※上記画像は、AI画像生成ツールによって制作されたフィクションであり、すべて架空のものです。実在の人物・団体・商品等とは一切関係ありません。

愛知県警と長崎県警の合同捜査本部は、長崎県内の宿泊施設の貸切露天風呂を利用していた3歳の女の子とその両親を盗撮し、その映像を複数人に送信・共有したとして、性的姿態撮影罪(性的姿態撮影等処罰法)や児童ポルノ禁止法違反の疑いなどで、長崎県北松浦郡佐々町の元会社役員(現在無職)、吉浦博行容疑者(42)と、茨城県東茨城郡茨城町に住む東海村立中学校教員の鈴木雄大容疑者(32)を再逮捕しました。
吉浦容疑者は2025年9月、長崎県内の宿泊施設において、貸切露天風呂に入浴中だった当時3歳の女の子とその家族を遠距離から無断で撮影した疑いが持たれています。鈴木容疑者は、そのデータの提供を受けたり、自らも不適切な映像を販売したりしていた疑いで再逮捕されました。
本件は、貸切露天風呂という、利用者がもっとも無防備かつプライバシーが守られるべき空間を狙ったという点で、社会に極めて大きな衝撃を与えました。本来、心から安らげるはずの場所が悪質な犯罪の舞台となった事実は、多くの人々に拭い去れない不安を植え付けています。
さらに、次世代を担う子供たちを導くべき立場にある教員が、組織的に関与していたことは教育現場への信頼を根底から揺るがす事態であり、到底看過できるものではありません。
一度ネットの海に流出したデジタルデータを完全に削除することは極めて困難であり、被害の爪痕は深く刻まれることとなります。今後は、複数の県警が緊密に連携し、動画の購入者を含む共有グループの全容を解明することが不可欠です。
■管理人しらたきが注目したポイント
・「女の子が意識していない自然体のものが撮りたかった」
長崎県北松浦郡佐々町の元会社役員(現在無職)、吉浦博行容疑者(42)は、2025年9月に長崎県内のホテルの貸し切り露天風呂において、入浴中だった当時3歳の女の子とその両親を数百メートル離れた場所から撮影した疑いがもたれています。
吉浦容疑者はハンディカメラやデジタルカメラを使い分け、動機について「アダルト動画を集めるうちに、女の子が意識していない自然体のものが撮りたかった」などと供述しているとのことです。また、2023年頃から約3年間にわたって同様の行為を繰り返していたことも判明しています。
家族向けの貸切風呂のような場所では利用者が開放的な気分になり、つい警戒心が緩んでしまうという指摘があります。そうした心理的な隙を突く手口は極めて悪質といえます。
現時点で施設側が講じていた具体的な盗撮対策などの詳細は明らかにされていませんが、吉浦容疑者が高度なハンディカメラやデジタルカメラなどの機材を駆使し、露天風呂から数百メートルも離れた場所から狙っていたという状況を鑑みれば、犯行を未然に防ぐ手だては非常に困難であったと予想されます。
肉眼では捉えきれない遠距離からの執拗な監視に対し、施設側の努力だけで対抗することの限界が浮き彫りになった形です。
・”盗撮教員共有グループ”を含む組織的ネットワークの存在
吉浦容疑者は、宿泊施設の貸し切り露天風呂に入浴していた3歳の女の子とその両親を盗撮した性的姿態撮影罪(性的姿態撮影等処罰法)の容疑に加え、その動画や画像のデータを茨城県東茨城郡茨城町に住む東海村立中学校教員、鈴木雄大容疑者(32)ら2人に提供した疑いがもたれています。
鈴木容疑者は2022年から2025年にかけて、16歳未満の少女が着替えをする様子などを収めた動画を、吉浦容疑者や”盗撮教員共有グループ”のメンバーの一人である、岡山県備前市立小の教諭、甲斐海月被告(27)を含む6人に提供していた疑いで再逮捕されました。鈴木容疑者の逮捕はこれで5回目です。愛知県警によると、盗撮動画の販売で「100万円以上の利益を得ていた」などと供述しているとのことです。
・吉浦容疑者は過去に児童ポルノ禁止法違反などの疑いで逮捕されている
警察の調べに対し、吉浦容疑者は「全部間違いないです」と容疑を認めているとのことです。
吉浦容疑者は2026年1月と2月にも児童ポルノ禁止法違反などの疑いで逮捕されており、本件の容疑は長崎県警と愛知県警が合同で捜査を進めていたところ、明らかになったとされています。
一度インターネットや個人の間で共有された映像は、完全に削除することが極めて困難であり、被害を受けた子供たちに、将来にわたって深刻な精神的苦痛を与え続けることになります。こうした悪質な取引の根絶に向けた厳罰化と対策が急務となっています。

本件に関する情報は、以下のリンク等でも報道されています。
各リンク先は一定期間後,リンク切れになる可能性があります。予めご了承ください。
⚫︎KTNテレビ長崎:2026年03月10日 17:24
⚫︎CBCnewsX:2026年3月10日(火) 16:35
⚫︎メ~テレ:2026年3月10日 17:17
本件に関する世間の声


「数十年は警察の監視下に置いて欲しい」
「馬鹿のせいで露天風呂文化が無くなるかも……」
「貸切だとより開放的になり気も緩む。そこに目をつける悪質さ」
「ますます住みにくい世の中になっているのは、こういう連中のせい」
「42歳無職で再逮捕。必ず繰り返すでしょう」
「お風呂くらい安心して利用させてほしい」
※上記の文章(反応)は投稿原文ではなく、SNS上の反応の傾向を要約したものです。また、特定の意見を持つユーザーによるものであり、広範な意見を代表するものではない点にご留意ください。
数百メートルも離れた場所からカメラを用いて狙うような行為は、個人による防衛を事実上不可能にするものです。SNS上では、心からくつろぐための場所が、個人の身勝手な欲求を満たすための標的とされたことに対し、激しい憤りの声が渦巻いています。
本件が社会に与えた衝撃は大きいです。誰もが安心して過ごせるはずの宿泊施設での安全が脅かされたことで、公共の場への信頼を根本から揺るがす事態へと発展しています。また、日本が大切にしてきた入浴文化そのものの衰退を危惧する声もみられます。
さらに、中学校の教員が事件に大きく関与しており、身勝手な性的欲求や金銭を目的としたコミュニティが存在していた事実も明らかになり、個人の倫理観の欠如にとどまらず、デジタル空間における犯罪の常態化を浮き彫りにしています。
令和6年(2024年)中の全国の盗撮検挙件数は8,323件に達し、過去最多を更新


警察庁が2025年5月に公表した統計によると、2024年中の全国における盗撮の検挙件数は8323件に達し、過去最多を更新しました。前年から1390件もの大幅な増加を見せています。
こうした背景には、2023年7月に施行された「撮影処罰法」の影響が大きいと考えられます。性的な部位などを隠し撮りする行為に対し、3年以下の懲役または300万円以下の罰金という厳しい罰則が設けられました。現在は、各都道府県の「迷惑防止条例」とあわせ、二段構えの法執行で取り締まりが強化されています。
このように法整備が進んだことで、処罰の対象が明確になり、被害者が声を上げやすい環境が整いつつあることも、数字を押し上げた一因といえるでしょう。



令和6年中の私事性的画像(リベンジポルノ)に関する相談等の件数は2128件 8年連続増加で最多

令和6年中の私事性的画像(注1)に関する相談等の件数(注2)は2,128件であった。このうち、被害者と加害者の関係については、交際相手(元交際相手を含む。)が49.2%、インターネット上のみの関係にある知人・友人が24.9%を占めており、また、被害者の年齢については、20歳代が39.6%、19歳以下が36.4%を占めている。
さらに、私事性的画像被害防止法の適用による検挙件数は57件、脅迫、児童買春・児童ポルノ禁止法違反等の他法令による検挙は275件であった。
警察では、このような事案について、被害者の要望を踏まえつつ、違法行為に対して厳正な取締りを行うとともに、プロバイダ等の事業者と連携し、公表された私事性的画像記録の流通・閲覧防止のための措置等の迅速な対応を講じている。また、広報啓発活動等を通じて、被害の未然防止を図っている。
注1:私事性的画像被害防止法第2条第1項に定める性交又は性交類似行為に係る人の姿態等が撮影された画像をいう。
2:私事性的画像記録又は私事性的画像記録物に関する相談のうち、私事性的画像被害防止法やその他の刑罰法令に抵触しないものを含む。

警察庁公表の『令和7年版(2025年版)警察白書』によれば、相手の裸の画像等をインターネット上に流出させる「リベンジポルノ」についての相談件数は、2128件です。これは前年比17.4%増で、8年連続で増えて最多となります。
増加傾向が止まらない背景には、SNSの普及に加え、被害相談への心理的ハードルが下がった(潜在化していた被害が表面化した)側面もあると考えられます。
被害者と加害者との関係性においては、49.2%と過半数が交際相手(元交際相手を含む)で、知人・友人(インターネット上のみの関係)が24.9%となっています。「交際相手(元を含む)」が約半数を占めるという点は、この犯罪の典型的な特徴です。
私事性的画像被害防止法(リベンジポルノ防止法違反)の適用による検挙件数は57件で、脅迫、児童買春・児童ポルノ禁止法違反等の他法令による検挙は275件となっています。
わいせつ物頒布等罪の検挙率は約101.9%


「わいせつ物頒布等罪(刑法175条)」とは、わいせつな文書、図画、電磁的記録媒体などを不特定または多数の人に対して、有償・無償を問わず交付・譲渡する「頒布」や「販売」、さらには不特定多数が閲覧できる状態に置く「公然陳列」といった行為全般を指す総称的な概念です。
一方、その中に含まれる「わいせつ電磁的記録公然陳列」とは、わいせつな画像や動画データが保存されたサーバーや記録媒体を、不特定多数が認識(閲覧)できる状態に置く行為を指します。例えば、インターネット上のウェブサイトやSNSにわいせつな画像をアップロードして公開する行為がこれに該当します。
したがって、「わいせつ物頒布等」は、物理的な「物」からデジタルな「データ」まで、また「渡す」行為から「見せる」行為までを広くカバーする包括的な罪名であり、「わいせつ電磁的記録公然陳列」はその中でインターネット等のデジタル環境における陳列行為に特化した、一部のカテゴリーであると整理できます。
違反すると2年以下の懲役、250万円以下の罰金、またはその両方(併科)が科せられます。
「令和6年版犯罪白書」によると、令和5年におけるわいせつ物頒布等の認知件数は「628件」で、検挙件数は「640件」で検挙率が「約101.9%」となっています。(※前年に認知して本年度に検挙した事件も含まれる)
また、刑法犯全体の総数の認知件数が「703,351件」で、検挙件数が「269,550件」で検挙率が「38.3%」という点を踏まえると、「わいせつ物頒布等(わいせつ電磁的記録媒体陳列)」の検挙率は極めて高いことがわかります。
わいせつ物頒布等罪の検挙率が極めて高い主な理由は、インターネット上にデジタルデータとしての証拠が残りやすく、捜査機関による特定が容易であることや、サイバーパトロールの強化などが挙げられます。また、不特定多数への拡散といった社会的影響の大きさから、捜査機関が優先的に動く傾向にあることも一因です。
近年、わいせつ電磁的記録媒体陳列罪の摘発の多くは児童ポルノ関連が占めており、インターネットを介した頒布・陳列への取り締まりは年々強化されています。特に児童ポルノに関しては「単純所持」も含めて厳罰化が進んでおり、捜査機関も徹底した証拠収集を行います。
そのため、ひとたび容疑者として特定され検挙に至った場合、言い逃れが困難な客観的証拠が揃っていることが多く、極めて高い確率で有罪判決(罰金刑を含む)が下されるのが現状です。
管理人しらたきの考察

捜査における課題として、数百メートルという遠距離からの撮影が、宿泊施設や個人の防衛策を、事実上無効化していた点があります。本来、心から安らげるはずの入浴施設に対し、利用客からの不信感が募るなど、社会に与えた衝撃は計り知れません。
さらに、子供たちを守るべき立場にある教育職の人物が大きく関与していた事実も明るみになり、教育現場への信頼失墜は避けられない見通しです。
今後の展望としては、複数の県警がこれまで以上に連携を深め、鈴木被告ら動画の購入者を含む共有グループの全容を解明することが不可欠といえます。
しかし、一度ネット上に流出してしまったデジタルデータを完全に消し去ることは極めて難しく、被害の深刻さを物語っています。
デジタル時代の情報流出に対し、技術的な監視体制の強化と法的な厳罰化の両面から実効性のある対策を講じることが、将来の被害を食い止めるための急務であると考えられます。
性被害にあわれた方のための全国共通相談ダイヤル「#8103(ハートさん)」

「#8103(ハートさん)」は、性犯罪や性暴力の被害にあった方が相談できる、全国共通の電話相談窓口です。
これは警察が実施している支援の一環で、被害にあわれた方が安心して相談や助けを求めることができます。被害にあってすぐの緊急のご相談はもちろん、過去のつらい経験について話したいという方のご相談も受け付けています。
この番号にかけると、お住まいの地域の警察の相談窓口につながります。必ずしも被害届を出す必要はなく、「匿名で相談したい」というご希望にも対応しています。
「#8103(ハートさん)」は、誰かに話を聞いてほしいときに、そっと寄り添うための窓口です。つらい気持ちをひとりで抱え込まず、どうか遠慮せずに電話してみてください。あなたはひとりではありません。
DV・セクハラ・ネット中傷など女性が抱える悩みに寄り添う「人権ホットライン」

法務省の「女性の人権ホットライン(0570-070-810)」は、DV(家庭内暴力)、セクハラ、ストーカー被害、性犯罪、ネット上での誹謗中傷など、女性が抱えやすいさまざまな悩みやトラブルについて、無料で相談できる窓口です。
この番号に電話をかけると、お住まいの地域を管轄する法務局や地方法務局につながり、職員や人権擁護委員が丁寧に話を聞き、対応してくれます。
警察のように加害者を逮捕したり、直接的な捜査を行う機関ではないため、名前を出さずに匿名で相談することも可能です。必要に応じて、弁護士や専門の支援機関を紹介してもらうこともできます。
「これって警察に相談したほうがいいのかな?」
「弁護士に話を聞いてもらうべき?」
「どうすればいいのかわからない…」
そんなふうに迷ったときは、ひとりで抱え込まず、気軽に相談してみましょう。あなたの気持ちに寄り添い、解決ルートを一緒に考えてくれる窓口です。
備考
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