政府公表資料

   

主に、日本国内の性犯罪に関する内容で、政府や関係機関が公表している、以下のような信頼性の高い一次情報ソースを随時更新しています。

 

■日本版DBS制度(性犯罪歴確認制度)に関する報告書・制度概要
 文部科学省、法務省、内閣府などによる制度設計・導入に向けた説明資料や有識者会議の議事録、パブリックコメントの結果など。

 

■性犯罪の発生状況・統計データ
 警察庁「犯罪統計資料」、法務省「犯罪白書」などを通じて、性犯罪の件数や傾向、再犯率、被害者年齢層などの実態を確認できます。

 

■加害者の処遇や再犯防止政策に関する資料
 更生保護制度、刑務所内処遇、性犯罪者処遇プログラム(SOTP: Sex Offender Treatment Program)に関する情報など。

 

■被害者支援に関する制度と予算
 医療費やカウンセリング費用の公費負担制度、ワンストップ支援センターの整備状況、自治体ごとの支援窓口一覧など。

 

■関連法制度や政策文書
 刑法改正、ストーカー規制法、性犯罪被害者保護法案など、性犯罪に関する立法・政策動向を網羅しています。

  

 

警察庁

警察庁Webサイト

 

【資料】警察庁=警察白書

 

警察白書は、警察庁が毎年作成・公表している報告書で、日本の治安や警察活動の現状をわかりやすくまとめたものです。

 

主に、どのような犯罪が多かったか、子どもや若者が関わる事件の状況、詐欺やサイバー犯罪の発生傾向などを、数字やグラフを用いて分析しています。

 

また、犯罪の発見や抑止の取組、交通安全を守るための活動、災害発生時の対応、海外の警察との協力など、幅広い警察活動についても具体例とともに紹介しています。

その年に特に注目されたテーマを深掘りする特集もあり、サイバー犯罪対策や高齢者の交通事故防止、新たな犯罪グループの動向などが取り上げられます。

 

さらに、現場で活動する警察官の体験談や実際の事例も掲載され、警察の仕事をより身近に感じられる内容になっています。

 

警察白書を公表する目的は、警察活動を正しく理解してもらい国民の協力を得ること、犯罪や事故の動向を踏まえて今後の安全対策を検討すること、そして外国の警察機関や研究者に日本の治安や取組を伝え、国際協力に生かすことにあります。

 

つまり警察白書は、今の日本の安全状況や直面している課題、そして警察の取組を知るための信頼できる資料です。

発行年ごとの社会状況や課題が反映され、防犯や安全対策を考えるうえで重要な参考になります。

 

なお一部の書店で購入できるほか、警察庁ホームページの「警察白書」ページから過去分も含めて無料で閲覧可能です。

  

警察白書|警察庁Webサイト

  

【資料】警察庁=犯罪被害者白書

 

「犯罪被害者白書」は、警察庁が毎年作成している報告書で、簡単に言えば「犯罪に遭った人を社会がどのように支えているか」をまとめた資料です。

 

内容としては、被害者が経済的支援や心のケアを受けられる体制が整っているか、相談できる場所や支援者がきちんと確保されているか、裁判などの場で被害者の声が適切に反映されているか、そして社会全体が被害者を正しく理解し守っているかといった点が示されています。

 

この白書を作成する目的は、被害者がより安心して生活できる環境を整えること、社会全体が犯罪被害について正しい認識を持つこと、さらに現状の課題や不足を明らかにして今後の対策を検討することにあります。

 

まとめると、「犯罪でつらい思いをした人がきちんと支援を受けられているか」そして「そのために社会がどのような取り組みをしているか」を整理した報告書です。

 

警察庁Webサイト
警察庁が運営する犯罪被害者等施策のホームページ。主な犯罪被害者等施策、犯罪被害に関する相談機関等、イベント情報、犯罪被害者白書の紹介など。

 

【資料】警察庁=犯罪統計

  

「犯罪統計」は、日本でどのような犯罪がどれくらい発生しているかを、警察庁がまとめたデータです。

 

警察が日々のパトロールや捜査で得た情報をもとに、たとえば、「空き巣が減ってきた」「特殊詐欺が増えている」といった傾向を数字やグラフで示し、誰でも現状を把握できるようにしています。

 

イメージとしては、「今、日本ではこういう犯罪が起きていますよ」という“お知らせ”のようなものです。警察の公式資料なので、信頼性は非常に高いといえます。

 

この統計を見ることで、どの犯罪が多いのか、前年と比べて増減しているのか、発生が多い地域はどこか、加害者や被害者の傾向はどうか(例:高齢者が特殊詐欺に遭いやすい)などがわかります。

 

発表の目的は、私たちに日本の治安状況を知らせることや、「この犯罪が増えているので注意してください」「最近は安全になってきました」といった情報を提供することです。

さらに、警察や政府が具体的な対策を立てる際の基礎資料にもなります。

たとえば、特定の犯罪が増加していれば、新しい規制を設けたり、パトロールを強化したりといった施策につながります。

 

つまり「犯罪統計」は、日本の治安の現状を知るための重要な資料であり、数字やデータを通して、安全な社会を維持するために必要なことを考える手がかりとなるものです。

 

犯罪統計|警察庁Webサイト

  

【資料】警察庁=性犯罪被害者に対する公費負担制度

 

「公費負担制度」とは、犯罪被害に遭った方の精神的・経済的負担を和らげることを目的に、警察が運用している支援制度です。

必要となる費用の一部を、公費によってまかなう仕組みになっています。

これは、国から一時金が支給される「犯罪被害給付制度」とは異なり、事件直後から始まる具体的な支援に重点を置いています。

 

公費負担の対象となる主な費用には、次のようなものがあります。

 

  • 性犯罪被害者への支援:緊急避妊薬の費用、初診料、診断書作成費、性感染症の検査費、人工妊娠中絶費用など
  • カウンセリング費用:精神的な被害を受けた方が、自ら選んだ精神科医や臨床心理士による診察・カウンセリングを受けた際の費用
  • 身体犯被害者への支援(殺人・傷害など):初診料、診断書料、死体検案書作成費用など
  • その他の支援:自宅が犯罪現場となった場合の一時的な避難場所の確保費、ハウスクリーニング費用、司法解剖後の遺体搬送費や修復費など

 

なお、公費負担制度の内容は都道府県によって異なるため、お住まいの地域を管轄する警察への確認が必要です。また、親族間での犯罪や、被害者側に犯罪を誘発したとみなされる事情がある場合は、対象外となることがあります。

 

この制度は、犯罪被害に遭った方が事件後の混乱や苦しみの中でも、安心して必要な医療や支援を受けられるようにするための、大切な仕組みです。

  

警察庁Webサイト
警察庁が運営する犯罪被害者等施策のホームページ。主な犯罪被害者等施策、犯罪被害に関する相談機関等、イベント情報、犯罪被害者白書の紹介など。

 

【資料】警察庁=令和6年における少年非行及び子供の性被害の状況(令和7年3月)

 

警察庁が公表した「令和6年における少年非行及び子供の性被害の状況(令和7年3月)」は、令和6年に発生した少年非行(刑法犯少年、触法少年、特別法犯など)や、子供の性被害(児童買春事犯、児童ポルノ事犯、SNSに起因する事犯など)について、確定値の統計データを用い詳細に分析・報告した資料です。

 

この報告書は、少年非行と子供の性被害の実態を把握し、今後の対策を検討するための基礎資料として活用されます。

 

令和6年の主な統計に、以下のようなデータがあります。

 

  • 刑法犯少年の検挙人員:21,762人(前年比14.8%増)
  • 凶悪犯の検挙人員:838人(前年比38.3%増)
  • 不同意性交等(旧・強制性交等):286人(前年比49.7%増)
  • 粗暴犯の検挙人員:3,998人(前年比12.0%増)
  • 窃盗犯の検挙人員:11,085人(前年比12.5%増)
  • 風俗犯の検挙人員:1,220人(前年比91.8%増)

 

刑法犯少年の検挙人員は、中学生・高校生・大学生・有職少年・無職少年といった学職別でも増加傾向が見られました。

また、SNSが関与する性被害についても詳しく分析されており、被害児童数、アクセス手段、フィルタリング利用状況などが報告されています。

 

この資料は、少年犯罪や子供の性被害の現状を正確に示し、効果的な防止策や支援策の立案に欠かせない重要なデータとなっています。

 

少年非行及び子供の性被害|警察庁Webサイト

 

【資料】警察庁=令和6年におけるストーカー事案、配偶者からの暴力事案等、児童虐待事案等への対応状況について(令和7年6月5日)

 

「令和6年におけるストーカー事案、配偶者からの暴力事案等、児童虐待事案等への対応状況について」は、令和6年における「ストーカー」「配偶者からの暴力(DV)」「私事性的画像の被害(いわゆるリベンジポルノ)」「児童虐待」など、人身の安全に関わる深刻な事案に対する警察の対応状況を、警察庁が取りまとめたものです。

 

この報告では、各分野における相談件数や検挙状況、被害者の傾向が、法制度の活用などが詳しく示されており、現代社会における人身安全の課題が浮き彫りになっています。

 

ストーカー事案は依然として高水準で発生しており、年間の相談件数は約1万9,500件にのぼります。

被害者の約9割が女性で、加害者の多くは男性という傾向が続いています。

 

近年ではGPS機器を使った位置情報の無断取得など、技術の悪用が新たな問題となっており、これを受けた法改正により禁止命令の発令数は過去最多を記録しました。

実際に探偵業者が加担したケースも検挙されています。

 

配偶者からの暴力に関する相談件数も過去最多を更新し、約9万5,000件に達しました。

被害者の約7割は女性ですが、男性の被害も増加傾向にあります。

 

暴行や脅迫などの刑事事件として検挙された件数は8,400件を超え、保護命令違反による逮捕など重大事件も含まれています。

 

DVは年齢を問わず広範囲で発生しており、加害者の約3割が女性である点も注目すべきです。

 

私事性的画像、いわゆるリベンジポルノに関する相談も急増しており、令和6年には過去最多の2,128件が寄せられました。

そのうち約4割が10代の被害者で、SNSなどを通じて画像が拡散されるなど、デジタル空間における被害の深刻さが際立っています。

 

刑法違反としての検挙も増加しており、加害者には若年層も多く、10代による加害行為が全体の約16%を占めていました。

 

児童虐待に関する通告件数は12万人以上にのぼり、警察による検挙件数は2,649件と過去最多を記録しました。

被害児童の年齢層は幅広く、特に10代後半の被害が顕著です。死亡した児童は52人に達し、その多くが実父や継父など親によるものでした。

 

警察と児童相談所、福祉機関が連携して事件に対応した事例も多く、早期発見と介入の重要性が改めて強調されています。

 

全体として、これらの人身安全事案は多様化・複雑化しており、テクノロジーの発展や家庭内の閉鎖性などが背景にあることがうかがえます。

 

警察は各種法制度を活用し、警告、禁止命令、検挙、援助活動などを通じて、多角的な対応を進めています。

社会全体での理解と連携が、今後ますます重要になるといえるでしょう。

 

ストーカー・DV・児童虐待等|警察庁Webサイト

  

【法務省】

法務省
法務省の報道資料、会議資料等を掲載しています。

 

【資料】法務省=犯罪白書

 

犯罪白書とは、法務省が毎年発行している年次報告書であり、日本における犯罪の発生状況や刑事司法の実態をまとめたものです。

犯罪の防止や犯罪者の改善・更生を目指す刑事政策の立案に役立てることを目的として作成されています。

 

昭和37年(1962年)以降、法的な作成義務があるわけではないものの、国民や関係機関に犯罪の実情を周知する必要性から、毎年継続して発行されています。

 

報告書には検挙件数や再犯率、受刑者数などの統計が掲載されており、客観的な犯罪情勢を示す資料としての役割を果たしています。

 

さらに、再犯防止や非行少年の処遇、刑務所の運営など、具体的な刑事政策を検討するための基礎資料としても活用されており、社会全体の理解と協力を得るための情報提供の手段としても重要です。

 

主な内容は、刑法犯の発生状況や検挙率の推移などを概観する「総論」、少年犯罪や薬物犯罪、外国人犯罪など分野別の分析を行う「各論」、逮捕から出所後の更生支援まで刑事手続の流れを紹介する章、そして毎年異なるテーマを取り上げる特集で構成されています。

 

犯罪白書は、刑事司法の現状と課題を把握するための重要な一次資料であり、研究者や実務者だけでなく、報道・教育関係者、地域の防犯活動など、幅広い分野で活用されています。

 

法務省:犯罪白書

   

【こども家庭庁】

こども家庭庁
こども家庭庁は、こどもがまんなかの社会を実現するためにこどもの視点に立って意見を聴き、こどもにとっていちばんの利益を考え、こどもと家庭の、福祉や健康の向上を支援し、こどもの権利を守るためのこども政策に強力なリーダーシップをもって取り組みます...

 

【資料】こども家庭庁=こども白書(こども基本法(令和4年法律第77号)第8条第1項に基づく年次報告)

  

こども白書とは、「こども基本法」に基づいて毎年作成されている、政府公式の年次報告書です。

 

こども家庭庁が中心となって取りまとめており、「こどもまんなか社会」、つまりこどもや子育てを社会全体で応援するという考え方の実現を目指して、こどもに関する政策や現状、課題、対応策などを包括的に紹介しています。

 

施策の内容だけでなく、統計データや地方自治体の取り組み、若者の意見なども反映されている点が特徴です。

 

この白書ではまず、すべてのこどもや若者が安心して過ごせる居場所を見つけられる社会の実現に向けて、環境整備や地域での取り組みが全国的に進められていることが紹介されています。

学校や家庭だけでなく、地域の中にこどもたちがホッとできる場所を増やすことが、自殺や孤独の対策にもつながるという考え方が背景にあります。

 

また、若い世代の将来設計を支えるために、雇用の安定や収入の確保といった生活基盤の支援が進められており、結婚や出会いのサポートにも力を入れています。

地方自治体や民間の力を活用しながら、若者が「結婚したい」と思っても実現できない現状を変えていこうという動きが広がっています。

 

保育に関しては、これまでの「量を増やす」政策から「質を高める」方向へと転換が図られており、保育士の処遇改善やICTの活用による業務効率化など、新たな方針が打ち出されています。これにより、全国どこでも質の高い保育が受けられる社会の構築を目指しています。

 

悩みを抱えるこどもたちに寄り添う環境づくりも重要なテーマとなっており、自分の気持ちを安心して打ち明けられる大人や場所があるように、こども家庭庁では現場の声を集めながら新たな支援体制の検討を進めています。

 

このほかにも、貧困、障害、虐待など、さまざまな困難を抱えるこどもや家庭への支援を包括的に進める政策や、若者の意見を直接政策に反映させる仕組みも紹介されています。

 

さらに、出生率の低下、非正規雇用の多さ、不登校やいじめの増加といった現実的なデータも示されており、課題の深刻さと、それにどう対応するかという方向性が明確に打ち出されています。

  

白書|こども家庭庁
こども家庭庁は、こどもがまんなかの社会を実現するためにこどもの視点に立って意見を聴き、こどもにとっていちばんの利益を考え、こどもと家庭の、福祉や健康の向上を支援し、こどもの権利を守るためのこども政策に強力なリーダーシップをもって取り組みます...

 

【資料】こども家庭庁=こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律

  

「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」は、第213回国会(令和6年通常国会)に提出され、2024年6月19日に成立し、同月26日に公布されました。

 

この法律は、子どもに対する性犯罪が心身に生涯にわたって回復困難な重大な影響を及ぼすことを踏まえ、こうした犯罪の防止を目的として制定されたものです。

 

対象となる教育・保育関係事業者には、子どもへの性犯罪を防ぐための各種措置の実施が義務付けられており、その手段の一つとして、一定の事業者に対して子どもに接する業務に就く者の性犯罪歴の確認が義務化されました。

 

いわゆる「日本版DBS」とは、この法律に基づいて導入された性暴力防止措置の一環であり、子どもと関わる職に就く際の適格性を確認する仕組みとして位置付けられています。

 

「DBS」とは、イギリスにおける「Disclosure and Barring Service(前歴開示および就業制限機構)」の略称で、子どもの安全確保を目的として、子どもに接する職業に就く人の犯罪歴を照会する制度です。

 

イギリスでは、1997年に犯罪歴照会制度が導入され、2012年にDBS制度として統合・確立されました。

基本的には職種を問わずすべての就労者について犯罪歴の照会が可能ですが、特に子どもに関わる職業や活動に従事する者については、照会が義務付けられています。

事業者が児童に対する性的虐待などの犯罪歴を持つ人物を雇用した場合、ボランティアを含めて刑事罰の対象となるため、事前の確認が不可欠です。

 

なお、同様の制度はドイツやフランスなどの欧州諸国でも導入されており、それぞれの国で法制度や運用方法に違いはあるものの、子どもの保護を目的とした犯罪歴照会制度が整備されています(【参照】こども家庭庁:「イギリス・ドイツ・フランスにおける犯罪歴照会制度に関する資料」)。

 

学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(こども性暴力防止法)|こども家庭庁
こども家庭庁は、こどもがまんなかの社会を実現するためにこどもの視点に立って意見を聴き、こどもにとっていちばんの利益を考え、こどもと家庭の、福祉や健康の向上を支援し、こどもの権利を守るためのこども政策に強力なリーダーシップをもって取り組みます...

 

【総務省】

総務省
総務省の政策(行政運営の改善、地方行財政、選挙、消防防災、情報通信、郵政行政など)、組織情報、所管法令、報道資料、会議資料等を掲載しています。

 

【資料】総務省=地方公共団体における各種ハラスメントに関する職員アンケート調査結果及び各種ハラスメント対策に関する取組事例集の公表(令和7年4月25日)

 

「地方公共団体における各種ハラスメントに関する職員アンケート調査」とは、地方自治体の職員を対象に実施されたハラスメントの実態調査であり、その結果を総務省がまとめた報告書です。

 

簡単に言えば、パワーハラスメントやセクシュアルハラスメント、マタニティハラスメント(妊娠や出産に関する嫌がらせ)、カスタマーハラスメント(住民などからの理不尽な言動)などが、公務員の職場でどの程度発生しているのか、また防止に向けた取り組みへの認識を把握することを目的としています。

 

この調査結果は、より働きやすい職場環境を整えるための参考資料として活用されます。

 

調査は、全国47都道府県および市区町村の中から無作為に抽出された388団体に所属する常勤・非常勤職員2万人を対象に行われました。

調査期間は令和6年11月26日から12月16日までで、11,507件の回答が得られ、回収率は57.5%でした。

 

主な調査結果として、過去3年間にパワーハラスメントを「受けたことがある」と回答した職員は15.7%にのぼりました。

 

加害者の内訳では、「上司(幹部以外)」が64.2%と最も多く、次いで「幹部」が23.3%でした。

 

ハラスメントの内容としては、「ひどい暴言や侮辱などの精神的攻撃」が54.8%と最も多く報告されています。

 

ハラスメントが起きやすい職場の特徴としては、「上司に悩みを言いにくい」と感じている職員が51.6%、「人手不足」と答えた職員が51.3%に達しており、勤務時間の長さや休暇の取りづらさなど、職場環境に起因する要因も多く挙げられています。

 

ハラスメントの発生場所については、「通常の職場内」が94.4%と大半を占めており、「就業時間外の連絡(電話・メール)」も6.6%と一定数存在しています。

また、性別や年代、任用形態などによって、ハラスメントの受け方や傾向に違いが見られることも明らかになりました。

 

なお、本調査ではパワーハラスメントだけでなく、セクシュアルハラスメント、カスタマーハラスメント、マタニティハラスメント、介護に関するハラスメントなど、幅広い種類のハラスメントについても調査が行われています。

 

総務省|報道資料|地方公共団体における各種ハラスメントに関する職員アンケート調査結果及び各種ハラスメント対策に関する取組事例集の公表
総務省では、地方公共団体における各種ハラスメントについて、初となる地方公共団体の職員を対象とした実態調査を実施するとともに、各種ハラスメントの予防・解決に当たり効果が感じられた取組について地方公共団体にヒアリングを行い、それぞれ取りまとめを...

 

【資料】総務省消防庁=ハラスメント対策に関する調査(消防吏員向け)結果概要=令和7年7月7日

 

「ハラスメント対策に関する調査(消防吏員向け)結果概要」とは、令和7年7月7日に開催された総務省消防庁の検討会(消防本部における女性活躍推進に関する検討会)において、消防本部に勤務する消防吏員800人(うち回答数606人、解答率75.8%)を対象に実施されたハラスメント対策に関するアンケート調査の結果をまとめたものです。

 

調査結果によると、約1割の職員が過去に何らかのハラスメントを受けたと回答しており、その多くがパワーハラスメントであったことが分かりました。加害者は主に男性の上司である傾向が見られました。

 

また、被害を受けた職員の多くが「何もしなかった」と回答しており、その背景には人間関係の悪化を恐れる気持ちや、対応しても改善しないという諦めの感情があることが示されています。

 

さらに、全体の約27%が他者のハラスメントを見聞きした経験があり、その大半もパワーハラスメントで、被害者の多くは男性でした。

 

こうしたハラスメントが生じやすい職場では、上司との信頼関係が希薄であることや、からかいやいじりといった職場文化、長時間労働などが共通して見られる傾向にあります。

 

加えて、電話やメール対応などを通じて市民から威圧的な言動を受けるカスタマーハラスメントの経験者も約17%にのぼり、精神的な攻撃が中心であることが分かりました。

 

職場内では、相談窓口の設置や面談、研修の実施といった対策が講じられており、特に「気づきを促す取組」や「相談体制の整備」が効果的と評価されています。

 

消防本部における女性活躍推進に関する検討会 | 検討会等 | 総務省消防庁
火災の予防や消火、救急、救助など国民一人ひとりが安心して暮らせる地域づくりに取り組む消防庁の情報を発信しています。

 

【内閣府】

内閣府ホームページ - 内閣府
内閣府のホームページです。内閣府の組織、政策、報道発表資料、統計・調査などに関する情報を掲載しています。

 

【資料】内閣府=こども・若者の性被害に関する状況等について(令和5年6月13日)

 

「こども・若者の性被害に関する状況等について」は、2023年6月13日に内閣府男女共同参画局が公表した資料です。

日本の子どもや若者が性暴力の被害にどのようにさらされているのか、また国がどのような対策を行っているのかについて説明されています。

 

性暴力とは、相手の気持ちを無視して性的な行為をすることであり、決して許されるものではありません。とくに子どもや若い世代に対して行われる性犯罪は、社会全体で防がなければならない重大な問題とされています。

そのため、国では「同意のない性的な行為は性暴力である」という考え方を広め、被害の未然防止や、被害者を支える体制づくりに力を入れています。

 

調査によると、16歳から24歳の若者のうち、4人に1人以上が性暴力を経験しており、その中には無理やり性交されたという深刻なケースも含まれています。

 

最初に被害にあう年齢は高校生の時期が最も多く、被害を受けた人の中には「人が怖くなった」「夜に眠れない」といった心の傷を抱える人も少なくありません。

 

しかし、実際には半数以上の人が誰にも相談できず、一人で苦しんでいるという現状があります。

 

性犯罪の件数も増加傾向にあります。たとえば、「強制性交等罪」の報告件数は年々増えており、12歳以下の子どもが被害にあうケースは2018年と比べて1.4倍以上に増えています。

 

一方で、被害者が相談できる「ワンストップ支援センター」の利用者も増えており、2022年度には前年度より7.4%多くの相談が寄せられました。

相談者の約7割は20代以下で、10代やそれ以下の子どもからの相談も多く寄せられています。

 

こうした状況を受けて、国は2023年度からの3年間を「性暴力対策の集中強化期間」と位置づけ、これまで以上に力を入れて取り組む方針を示しました。

 

具体的には、加害者が再犯を起こさないようにするための仕組みの検討や、被害者が警察や医療機関に相談しやすい環境の整備、学校での性暴力に関する教育の充実などが進められており、AV出演の強要やインターネット上での被害といった新たな問題にも対応していく方針です。

 

さらに、社会全体で性暴力の問題について考え、なくしていくための啓発活動も行われています。4月は「若年層の性暴力被害予防月間」、11月の一部期間は「女性に対する暴力をなくす運動」の期間として、ポスター掲示やイベントなどを通じて広く呼びかけが行われています。

 

この資料は、こうした問題に対して国が真剣に向き合い、具体的な行動を起こしていることを伝える内容となっています。

 

第5回性犯罪・性暴力対策強化のための関係府省会議・第10回こどもの性的搾取等に係る対策に関する関係府省連絡会議合同会議 | 内閣府男女共同参画局
内閣府男女共同参画局のホームページです。「推進本部・会議等」のページでは、男女共同参画推進本部、男女共同参画会議、専門調査会、検討会、男女共同参画推進連携会議に関する情報を掲載しています。
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