青少年健全育成条例 栃木市消防士が女子中学生との不適切行為で略式起訴 芝崎聖成主事(21)に停職3ヶ月処分
栃木市は2025年4月18日、同市消防本部に所属する消防士・芝崎聖成主事(21)を、停職3か月の懲戒処分としたことを発表しました。 主な処分理由は、2024年8月7日、宇都宮市内の宿泊施設に、柴崎主事が、都内在住の女子中学生に対し、16歳未満であることを認識しながらもみだらな行為(不同意性交等の疑い)で逮捕されたというものです。 逮捕後、芝崎主事は栃木県青少年健全育成条例違反で起訴され、2025年3月19日付で罰金20万円の略式命令(正式な裁判を経ずに科される罰金刑)を受けていました。 栃木市は、地方公務員法第29条第1項第1号および第3号に基づき、同年4月18日付で芝崎主事に停職3ヶ月の懲戒処分を決定。栃木市消防本部は「本件を極めて重大な事案と受け止め、市民の皆さまの信頼回復と再発防止に全力で取り組んでまいります」とコメントしています。 SNS上では、当該消防士の処分内容の軽さを疑問視する声や、より厳しい対応を求める声も多く、今後の信頼回復に向けた組織の対応が注目されています。
