中学生とのわいせつ動画AV撮影、販売 芸能関連会社元社長・粟津彰容疑者(51)を逮捕

児童買春・児童ポルノ禁止法

※上記画像は、AI画像生成ツールによって制作されたフィクションであり、すべて架空のものです。実在の人物・団体・商品等とは一切関係ありません。 

東京都渋谷区にある芸能関連会社カケルエンターテイメントの元社長だった粟津彰容疑者(51)が、15歳の女子中学生に4万円を渡して不適切な身体的接触を行い、その様子を撮影した映像(アダルトビデオ)を無断で販売などしたとして、2026年1月9日までに、不同意性交等罪や児童ポルノ禁止法違反、AV出演被害防止・救済法違反等に抵触した疑いで逮捕されました。

 

粟津容疑者は、自らの欲求を満たすとともに、映像販売による莫大な利益を得ることを目的に、新宿区歌舞伎町で声をかけた中学生少女(15)を言葉巧みにホテルへと誘い出し、現金4万円を手渡しました。なお撮影の際、女子中学生に「顔はAIで加工する」「中学生って言っちゃだめだよ」などと虚偽の約束をし、同意を得て撮影に及んだとされています。

  

警視庁の取り調べに対し、粟津容疑者は「自分の性欲に負けてしまった」などと供述するも、「(撮影した女の子は)18歳という認識だった」と容疑を一部否認しているとのことです。

 

さらに、粟津容疑者の自宅からは、本件の容疑とは別の10代から20代と見られる女性達のわいせつ映像資料(アダルトビデオ)が約1700点見つかっているとのことです。

 

警視庁は、粟津容疑者が同様の手口を繰り返していたとみており、映像資料に基づき、一連の事件における余罪の解明を急いでいます。

 

■管理人しらたきが注目したポイント

・「AIで加工する」などと虚偽の約束をし撮影の同意を得ていた

粟津彰容疑者(51)は、2025年7月上旬、新宿区歌舞伎町で15歳の女子中学生に声をかけると、金銭4万円を渡してホテルに連れ込みました。ホテルに入ると、「顔はAIで加工するから撮影させて」などと虚偽の約束をし撮影の同意を得ていたとされています。

しかし実際には、本人を識別できる程度のわずかな加工(歯を白く見せるなど)しか行われていなかったとのことです。また、女子中学生に対し「中学生と言ってはダメだよ」などと口止めをはかっていたとも報じられています。

・自宅から1,700点のわいせつ動画AVを押収。約1,000万円の利益を得ていた

警視庁の捜査によれば、粟津容疑者が撮影したわいせつ動画内には、粟津容疑者自身も男優として参加しており、容疑者は自身の特定がされないよう、水泳のゴーグルや目出し帽などを着用していたとのことです。

さらに、容疑者の自宅からは、本件の逮捕容疑となった女子中学生とは別の10代〜20代とみられる女性とのわいせつ映像が約1,700点押収されたとのことです。

これらの映像はインターネット上で1本あたり5000円程度で販売されており、2025年1月から10月までの10か月間で、約1,000万円を売り上げていたとみられています。これにより容疑者が組織的かつ継続的に、映像制作と販売を行っていた実態が判明しました。

・ 企業の社会的責任と世論の厳しい反応

粟津容疑者の逮捕を受けて、容疑者が社長を務めていた東京都渋谷区の芸能関連会社カケルエンターテイメント株式会社は、粟津容疑者を既に解雇・解任した旨を発表しました。

社は事実関係の確認を進めるとともに、社内体制の見直しおよびコンプライアンスの一層の強化を図り、再発防止を誓っています。

粟津容疑者は芸能関連会社の社長を務める一方で、著名なアーティストのファンクラブ運営に携わり、人気アイドルグループへ楽曲を提供するなど、作曲家としても多方面で活動していました。その事業の一環として、カケルエンターテイメント社は歌手のGACKT氏のファンクラブ運営を一部受託していたことも報じられました。

粟津容疑者の逮捕報道を受け、GACKT氏は2026年1月9日に自身の公式X(旧ツイッター)を更新。ツイートでは「業務の下請けに関わっていた人物とはいえ、少しでもボクに関わっていた人間が、裏でこのような行為をしていたと思うと、正直、ヘドが出る」と、激しい嫌悪感を露わにしています。

さらに「同じ大人として、残念でならない」と言葉を重ね、自身の周辺で起きた裏切りともいえる不祥事に、深い憤りをつづりました。ファンとの絆を守るべき立場の人間が、その裏で卑劣な行いに手を染めていたことへの失望は、想像に難くありません。

芸能関係者という専門的な背景や立場を悪用して、未成年者を言葉巧みに誘導した点は、社会的に見ても非常に悪質であると指摘されています。

 

本件に関する情報は、以下のリンク等でも報道されています。

各リンク先は一定期間後,リンク切れになる可能性があります。予めご了承ください。

 

⚫︎TBSテレビ:2026年1月9日(金) 12:27

⚫︎TBS NEWS DIG:2026年1月9日(金) 05:01

⚫︎カケルエンターテイメント株式会社:お知らせ

⚫︎@GACKT公式X:午後4:29 · 2026年1月9日

  

本件に関する世間の声

  

「捕まったところで刑は軽い。これじゃ結局無くならない」

「そういう需要がある以上、この手の犯罪は減らない」

「15歳。たった4万円で自分の身体を売るなよ」

「最低でも無期懲役にすべき」

「あってはならない犯罪」

「『中学生って言っちゃダメ』と言って『18歳だと思ってた』って何?」

 

※上記の文章(反応)は投稿原文ではなく、SNS上の反応の傾向を要約したものです。また、特定の意見を持つユーザーによるものであり、広範な意見を代表するものではない点にご留意ください。

 

SNSでは、被害者の女子中学生に対し、年齢を偽るよう口止めしながら、逮捕後の取り調べでは「18歳だと思っていた」と供述している矛盾に対し、厳しい批判が集中しています。

これは容疑者が被害者の実年齢を認識した上で、意図的に法を潜り抜けようとした可能性を示唆しており、責任追及の重要な焦点となるでしょう。

 

15歳の中学生へ4万円を渡して不適切な行為に及んだことへの憤りや、刑罰が軽すぎると指摘する声からは、現行法が未成年者を守るために不十分であるという社会的な不安が読み取れます。

 

児童ポルノ事件の被害に遭った児童数は1,444人

 

令和5年における、児童ポルノ事件の被害に遭った18歳未満の子どもは1,444人です。また、検挙種別で最多の「児童が自らを撮影した画像に伴う被害」は527人となっており、これは児童ポルノ被害にあった全体の36.5%が、自ら撮影した画像で被害に遭っているという計算になります。

 

【出典】警察庁:【児童買春事犯等】 検挙件数の推移 子供の性被害

  

児童がSNS等を通じて知り合った面識のない者に脅されたり、言葉巧みにだまされたりして、自分の裸体を撮影した上、送信する形態の児童ポルノ製造被害の増加傾向がみられます。

 

画像は一度流出すると回収が困難です。他人に個人情報を流さない、下着姿や裸の写真は絶対に撮らない、送らないことを心がけてください。

 

令和5年度の「不同意性交等」の認知件数は2,711件。「不同意わいせつ」の認知件数は6,096件

 

令和5(2023)年度の「不同意性交等」の認知件数は2,711件。前年に比べて、1,056件(63.8%)増加しています。

「不同意わいせつ」の認知件数は6,096件で、前年に比べて、1,388件(29.5%)の増加となっています。

 

5-10図 不同意性交等・不同意わいせつ認知件数の推移
【出典】男女共同参画局:第5分野 女性に対するあらゆる暴力の根絶 第2節 性犯罪・性暴力 5-10図 不同意性交等・不同意わいせつ認知件数の推移

 

女性の8.1%が「不同意性交等の被害」にあったことがある

 

男女共同参画局が発表した令和5年度の調査によると、女性の8.1%、男性の0.7%が不同意性交等の被害にあった経験があると回答しています。

 

○女性の8.1%、男性の0.7%は不同意性交等の被害にあった経験がある。

○加害者は、交際相手、元交際相手、職場の関係者、配偶者など、大多数は被害者が知っている人となっており、まったく知らない人からの被害は10.0%。

○不同意性交等の被害について、女性の55.4%が、誰にも相談していない。

○被害にあったときの状況について、女性は「驚きや混乱等で体が動かなかった」が最も多く、男性は「相手から、不意をつかれ、突然に襲いかかられた」、「相手との関係性から拒否できなかった」、「相手から、脅された」などの回答があった。

【出典】男女共同参画局:第5分野 女性に対するあらゆる暴力の根絶 第2節 性犯罪・性暴力 5-8図 不同意性交等の被害にあった経験等(令和5(2023)年度)

男女共同参画局:第5分野 女性に対するあらゆる暴力の根絶 第2節 性犯罪・性暴力 5-8図 不同意性交等の被害にあった経験等(令和5(2023)年度)
【出典】男女共同参画局:第5分野 女性に対するあらゆる暴力の根絶 第2節 性犯罪・性暴力 5-8図 不同意性交等の被害にあった経験等(令和5(2023)年度)

 

被害時の状況の多くは“力づく”である場合が多く、被害者が女性のケースにおいては、「驚きや混乱等で体が動かなかった」(24.6%)が最多で、「相手から『何もしない』などとだまされた」(23.8%)、「相手から不意を突かれ、突然襲い掛かられた」(23.1%)、「相手との関係性から拒否できなかった」(22.3%)と続きます。

 

令和5年における【児童買春事犯等】の検挙件数の推移

 

令和5年における【児童買春事犯等】の検挙件数の推移をみると、「児童買春」「淫行させる行為(児童福祉法)」「みだらな性行為等(青少年保護育成条例)」は前年から減少がみられるも、「不同意性交等及び不同意わいせつ」は前年から増加しています。

 

【出典】警察庁:【児童買春事犯等】 検挙件数の推移 子供の性被害

 

令和4年6月23日より「AV出演被害防止・救済法(AV新法)」が施行されました

 

近年、AV出演に関する被害が深刻化している状況を受け、AV出演契約に関する被害を防止し、被害者を救済するための法律、いわゆる“AV新法”こと「AV出演被害防止・救済法」が、令和4年(2022年)6月15日に成立し、同年6月23日に施行されました。

 

※正式名称:性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律

 

この法律では、出演者の性別や年齢を問わず、AV出演の契約を無効化するためのルールが定められています。主なポイント(参照:政府広報オンライン)は以下のとおりです。

 

AV出演被害防止・救済法の主なポイントは?

(1)基本原則

  • この法律は、出演者の性別・年齢を問わずAV出演契約を無力化するルールを定めるものです。
  • AV撮影における性行為等の強要は禁止です。
  • 公序良俗等に反する行為や違法な行為を容認するものでも合法化するものでもありません。

(2)契約の締結に関する特則

  • 契約を結ぶ際、映像制作者は、一つのAVごとに出演者に対して出演契約書を作成・交付し、契約内容について、詳しく説明する義務があります。

(3)契約履行に関する特則

  • 映像制作者は、出演予定者に契約書等を交付してから1か月は撮影ができません。
  • 撮影時には出演者の安全に配慮することが義務づけられます。
  • 出演者は、意思に反した撮影や嫌な行為は断ることができます。
  • 全ての撮影が終了しても4か月間は映像の公表は禁止されており、出演者は撮影された映像を公表前に確認できます。

(4)無効・取消・解除に関する特則

  • AVを特定しないで出演義務を課す契約や出演者に不利な損害賠償を定める条項などは無効となります。

※「無効」とは?
そもそも契約が成立していないこと

  • 書面の交付義務や説明義務に違反があったときは、出演者はAV出演契約を取り消せます。
  • 撮影に同意していても、公表から1年(令和6年(2024年)6月22日までの間に締結された契約は「2年」)が経つまでは、性別・年齢を問わず、出演者の意思によって無条件で契約を解除できます。

※契約の「取消し」・「解除」とは?
契約をなかったことにできること

  • 契約の解除により、出演者は金銭などの損害賠償の負担を負いません。
  • 契約の解除を妨げるために、嘘をついたり、脅したりする行為は禁止されます。違反した場合は、罰則もあります。

(5)差止請求権など被害拡散防止の仕組み

  • 出演者は、契約の期間等を超えて映像が公表されている場合や、契約の取消や解除をした場合は、販売や配信の停止などを請求できます。
  • 映像を制作する者だけではなく、ウェブサイトにアップロードしている者にも請求可能です。
  • 契約されていないAVについても、当然可能です。

(6)プロバイダ責任の特例

  • 出演者がウェブサイトのプロバイダにAVの配信停止を申し出た場合、プロバイダから情報発信者に対する削除同意照会の期間が、通常の「7日間」から「2日間」に短縮されるなど、削除を迅速化するための仕組みが規定されました。

(7)映像を制作する者への罰則

  • 企業であるか個人であるかにかかわらず、出演者と出演契約を結ぶ者が対象です。
  • 任意解除の妨害のための不実告知または威迫・困惑行為は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処されます。また、法人に対しては1億円以下の罰金が科されます。
  • 契約書等交付義務違反・説明義務違反は、6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。法人に対しても同額の罰金が科されます。

【出典】政府広報オンライン:AV出演被害防止・救済法が施行 AV出演を契約しても無条件でその出演契約をなかったことにできます!

 

AV出演被害の問題は、被害者の心身や私生活に深刻かつ長期的な悪影響を及ぼす、重大な人権侵害です。

 

こうした被害やトラブルを避けるためには、怪しいと感じる勧誘やアルバイト、SNSでの募集は、たとえ親しい友人の紹介でもきっぱりと断ることが重要です。

 

「スカウト」などと称して近づいてくる人物や親切を装う人には、氏名や住所、電話番号、メールアドレス、SNSアカウントなどの個人情報を絶対に教えてはいけません。

 

その場で断りづらい状況では、「よく考えたいので持ち帰らせてください」と伝えてその場を離れるようにしましょう。契約書や書面を提示されても、その場でサインや返事をするのは避けてください。

 

アダルトビデオ出演の勧誘では、「動画が多く出回っているのでバレることはない」や「顔にモザイクをかけるから顔バレしない」といった巧妙な言葉で誘導するケースが少なくありません。そのような説明を鵜呑みにしないよう注意してください。

 

顔が確認できる状態で映像が宣伝や販売されてしまった場合、知人や家族に知られるリスクが高まります。一度インターネット上に拡散された動画や画像は、完全な削除や回収がほぼ不可能です。

 

たった一度の撮影が、その後何十年も影響を及ぼす可能性があることを、しっかりと認識しておく必要があります。

 

管理人しらたきの考察

 

今後の捜査では、自宅から押収された1700点もの映像から被害実態を解明し、容疑者の「18歳だと思っていた」という弁解の矛盾を突き、未成年である認識があったことを立証することが課題となりそうです。

 

芸能業界の役職や作曲家としての立場を悪用し、組織的に若年層を搾取して多額の利益を得ていた点は、過去の類似事件と比較しても、その悪性性が際立っており、業界への信頼を根底から揺るがす深刻な事態へと発展しています。

 

本件は、ネット上での未成年者への搾取が常態化している現状を浮き彫りにし、デジタル空間での安全確保や法規制、若者を守るための社会的な啓発が急務であることを強く示唆しています。

 

性被害にあわれた方のための全国共通相談ダイヤル「#8103(ハートさん)」

 

「#8103(ハートさん)」は、性犯罪や性暴力の被害にあった方が相談できる、全国共通の電話相談窓口です。

 

これは警察が実施している支援の一環で、被害にあわれた方が安心して相談や助けを求めることができます。被害にあってすぐの緊急のご相談はもちろん、過去のつらい経験について話したいという方のご相談も受け付けています。

 

この番号にかけると、お住まいの地域の警察の相談窓口につながります。必ずしも被害届を出す必要はなく、「匿名で相談したい」というご希望にも対応しています。

 

「#8103(ハートさん)」は、誰かに話を聞いてほしいときに、そっと寄り添うための窓口です。つらい気持ちをひとりで抱え込まず、どうか遠慮せずに電話してみてください。あなたはひとりではありません。

 

警察庁Webサイト
警察庁が運営する犯罪被害者等施策のホームページ。主な犯罪被害者等施策、犯罪被害に関する相談機関等、イベント情報、犯罪被害者白書の紹介など。

 

DV・セクハラ・ネット中傷など女性が抱える悩みに寄り添う「人権ホットライン」

 

法務省の「女性の人権ホットライン(0570-070-810)」は、DV(家庭内暴力)、セクハラ、ストーカー被害、性犯罪、ネット上での誹謗中傷など、女性が抱えやすいさまざまな悩みやトラブルについて、無料で相談できる窓口です。

 

この番号に電話をかけると、お住まいの地域を管轄する法務局や地方法務局につながり、職員や人権擁護委員が丁寧に話を聞き、対応してくれます。

 

警察のように加害者を逮捕したり、直接的な捜査を行う機関ではないため、名前を出さずに匿名で相談することも可能です。必要に応じて、弁護士や専門の支援機関を紹介してもらうこともできます。

 

「これって警察に相談したほうがいいのかな?」

「弁護士に話を聞いてもらうべき?」

「どうすればいいのかわからない…」

 

そんなふうに迷ったときは、ひとりで抱え込まず、気軽に相談してみましょう。あなたの気持ちに寄り添い、解決ルートを一緒に考えてくれる窓口です。

 

法務省:女性の人権に関する相談について

 

備考

 

KAKERU ENTERTAINMENT
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