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売春防止法 「買う側」も処罰対象へ 路上客待ち問題化で法務省が検討会設置

路上での売買春の勧誘などが社会問題化していることを受けて、法務省は2026年2月10日、金銭を伴う性的取引の規制について議論する有識者検討会(売買春に係る規制の在り方検討会)の設置を本年度内に開くと発表しました。 これは2025年11月11日の衆議院予算委員会において、売春の相手方に対する処罰の必要性に関し、高市早苗内閣総理大臣が平口洋法務大臣に対し、「必要な検討」を行うよう指示したことを受けた異例のスピード対応となります。首相指示を受けて法務省が国内の実態や、海外法制を調査していました。  現在の「売春防止法」では「売る側」に対しての罰則は設けられていますが、「買う側」に対する罰則はありません。路上で相手(買う側)を探す売る側の行為は罰則の対象となりますが、それに応じる「買う側」への罰則がないことが不均衡であると指摘されてきました。 近年、東京都新宿区歌舞伎町などの路上において、悪質なホストクラブへの支払いのために客待ちを行う女性たちの摘発などが相次いでいます。有識者検討会の設置は、このような社会情勢を踏まえ、買う側への罰則導入を含めた法改正の是非を検討することが狙いです。 有識者検討会は2026年3月末までに初会合を開催する予定です。「買う側」を処罰対象に加えるかなどの議論を進めるとみられ、1956年の売春防止法制定以来の大きな転換点を迎える見通しとなっています。
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1/13開始 性犯罪等の被害者支援が拡充 原則無料で弁護士が包括的サポート

2026年1月13日から、殺人や性犯罪などの深刻な被害に遭われた方やその遺族を対象に、事件直後から弁護士の包括的かつ継続的な法的支援を、原則無料で受けられる新制度「犯罪被害者等支援弁護士制度」が開始されます。  本制度の主な目的は、心身に重大な被害を受けた犯罪被害者やその遺族が、事件直後の早期段階から包括的かつ継続的に弁護士の支援を受けられる体制を整えることです。  たとえば、被害者が自ら刑事手続きへ適切に関与したり、損害の回復を図ったりすることが困難な状況において、弁護士がその活動を代行・補助することで被害者の権利を守ることを目指しています。 また、経済的な事情によって必要な法的支援を諦めてしまうような事態を解消し、原則無料で専門的なサポートを提供することが、本制度の重要な狙いとなります。 運用開始を前に、平口法務大臣は2026年1月9日の記者会見にて、被害者が心身に深い傷を負いながらも経済的な不安なく支援を受けられる環境を整える意義を強調しました。今後は、警察庁などの関係機関と日本司法支援センター(法テラス)が連携し、被害者が迷わず適切な法的援助に繋がれる体制の構築が進められる見通しです。 なお、本制度は2026年1月13日以降に発生した被害が対象であり、それ以前のものは含まれない点に注意が必要です。 この制度は、あらゆる犯罪事案を魔法のように解決するものではありません。しかし、世間体を気にして声を上げられなかったり、費用の不安から泣き寝入りしていた方々にとって、辛い現状を打破する「最初の入り口」になることが期待されます。
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