1/13開始 性犯罪等の被害者支援が拡充 原則無料で弁護士が包括的サポート

その他

※上記画像は、AI画像生成ツールによって制作されたフィクションであり、すべて架空のものです。実在の人物・団体・商品等とは一切関係ありません。 

2026年1月13日から、殺人や性犯罪などの深刻な被害に遭われた方やその遺族を対象に、事件直後から弁護士の包括的かつ継続的な法的支援を、原則無料で受けられる新制度「犯罪被害者等支援弁護士制度」が開始されます。 

 

本制度の主な目的は、心身に重大な被害を受けた犯罪被害者やその遺族が、事件直後の早期段階から包括的かつ継続的に弁護士の支援を受けられる体制を整えることです。

 

たとえば、被害者が自ら刑事手続きへ適切に関与したり、損害の回復を図ったりすることが困難な状況において、弁護士がその活動を代行・補助することで被害者の権利を守ることを目指しています。

 

また、経済的な事情によって必要な法的支援を諦めてしまうような事態を解消し、原則無料で専門的なサポートを提供することが、本制度の重要な狙いとなります。

 

運用開始を前に、平口法務大臣は2026年1月9日の記者会見にて、被害者が心身に深い傷を負いながらも経済的な不安なく支援を受けられる環境を整える意義を強調しました。

今後は、警察庁などの関係機関と日本司法支援センター(法テラス)が連携し、被害者が迷わず適切な法的援助に繋がれる体制の構築が進められる見通しです。

 

なお、本制度は2026年1月13日以降に発生した被害が対象であり、それ以前のものは含まれない点に注意が必要です。

 

この制度は、あらゆる犯罪事案を魔法のように解決するものではありません。しかし、世間体を気にして声を上げられなかったり、費用の不安から泣き寝入りしていた方々にとって、辛い現状を打破する「最初の入り口」になることが期待されます。

 

■管理人しらたきが注目したポイント

・2026年1月開始:犯罪被害者等支援弁護士制度

重大な犯罪被害に遭われた方やそのご遺族が、事件直後の早い段階から弁護士のサポートを受けられる新しい制度「犯罪被害者等支援弁護士制度」が、2026年1月13日から始まります。

これまでは手続きごとに支援が途切れがちでしたが、本制度では同一の弁護士が解決まで継続して寄り添うのが特徴です。主な支援内容は以下の通りです。

 刑事・民事手続きの代行: 告訴状などの書類作成、警察や裁判所への付き添い、加害者への損害賠償請求や示談交渉。

 生活に関わる支援: 過熱する報道機関(マスコミ)への窓口対応、国への「犯罪被害者等給付金」の申請手続きサポート。

 柔軟な活動: 法テラスを通じて、被害者の個別の要望に応じた包括的な援助が行われます。

・対象となる犯罪と利用条件

支援を受けられるのは、以下の重大な犯罪被害に遭われた方やそのご遺族に限定されます。

対象となる犯罪

 ・殺人、傷害致死など、故意に人を死傷させた罪。

 ・不同意性交等(旧 強制性交等)などの性犯罪。

 ・自動車の危険運転やひき逃げなどにより、全治3か月以上の重傷や後遺障害を負ったケース。

利用できる方の資産条件

 ・被害者本人(および配偶者)の現金・預貯金の合計が、原則300万円以下であること。

※ただし、事件後1年以内に支払う予定の「医療費・葬儀費・生活費」などは資産から差し引いて計算されます。手元に300万円以上あっても対象となる可能性があるため、まずは確認が必要です。

・費用負担と社会的な反響(制度の課題)

弁護士費用は原則無料とされていますが、この制度はすべての被害をカバーする万能なものではなく、以下のような運用上のルールと課題が存在します。

費用負担の例外: 加害者から多額の示談金などを回収できた場合は、その範囲内で費用の一部負担を求められることがあります。ただし、国からの「給付金」がその支払いに充てられることはありません。

「施行日以降」の壁: 制度の対象は2026年1月13日以降の被害に限定されています。そのためSNS上では、過去の被害者への適用(遡及適用:そきゅうてきよう)がないことや、資産制限の撤廃を求める切実な声が上がっています。

対象外の犯罪: 特殊詐欺などの財産犯は現在のところ対象外であり、今後の支援拡大を望む声も多く、制度の在り方に関心が寄せられています。

 

本件に関する情報は、以下のリンク等でも報道されています。

各リンク先は一定期間後,リンク切れになる可能性があります。予めご了承ください。

 

⚫︎法テラス:2025/11/11

⚫︎法テラス(公式)YouTube:2025/11/11

⚫︎警察庁:令和7年11月14日

⚫︎こども家庭庁:2025/09/08

 

本件に関する世間の声

  

「1月13日以降に被害にあった人が対象、は意味不明」

「期日条件があるのが解せない」

「犯罪被害に関しては、資力要件は外すべき」

「原則無料を謳いつつ、援助にかかる費用の全部又は一部をご負担いただく場合ありとか曖昧すぎる」

「なぜ特殊詐欺への相談はやらないんだ…」

「本当に持続的に相談に乗ってくれるのであれば助かる」

 

※上記の文章(反応)は投稿原文ではなく、SNS上の反応の傾向を要約したものです。また、特定の意見を持つユーザーによるものであり、広範な意見を代表するものではない点にご留意ください。

 

SNSでは、本制度に対し、期待と不安が入り混じった多様な声が上がっています。特に、支援対象が制度開始日以降に発生した事件に限定されている点について、過去の被害者が救済されないことへの不満や制度適用の区切りに対する疑問を呈する意見が目立ちます。

 

また、被害者の経済状況を問う資力要件についても、犯罪被害という緊急事態においては制限を撤廃すべきであるとの主張や、原則無料とされながらも加害者から金銭を回収できた際に一部負担が生じる可能性がある点に、不透明さを感じる声も見受けられます。

 

さらに、対象となる犯罪の種類が殺人や身体的な尊厳を著しく侵害する行為、重傷を負ったケースに限られている点に関し、特殊詐欺などの他事案への拡大を求める切実な要望も寄せられています。

 

人が被害者となった刑法犯 認知件数(主な罪名別、被害者の年齢層別)

 

法務省公表の「令和6年版犯罪白書」によれば、令和5年度調査における「人が被害者となった刑法犯 認知件数」の総数は532,259件であり、女性は185,093件となっています。

 

各年齢層別に、女性被害者が占める総数の割合を見ると、65歳以上が最も高く、女性が被害者となった認知件数では、全年齢層で「窃盗」が最も多くなっています。

 

6-1-1-2表は、令和5年における、人が被害者となった刑法犯の認知件数を主な罪名別に見るとともに、これを主たる被害者の年齢層別に見たものである。

総数に占める65歳以上の割合は、15.4%であり、これを罪名別に見ると、放火(44.6%)、詐欺(41.3%)、殺人(26.0%)の順に高い。各年齢層別に女性被害者が占める割合が最も高いのは、65歳以上であった。

年齢層ごとに女性が被害者となった認知件数を見ると、全ての年齢層において、窃盗が最も多く、次いで、13歳未満及び13〜19歳では不同意わいせつ、50〜64歳及び65歳以上では詐欺、それ以外の年齢層では暴行の順であった。 

【出典】法務省=令和6年版犯罪白書 第6編 犯罪被害者より

 

令和5年度の「不同意性交等」の認知件数は2,711件。「不同意わいせつ」の認知件数は6,096件

 

令和5(2023)年度の「不同意性交等」の認知件数は2,711件。前年に比べて、1,056件(63.8%)増加しています。

「不同意わいせつ」の認知件数は6,096件で、前年に比べて、1,388件(29.5%)の増加となっています。

 

5-10図 不同意性交等・不同意わいせつ認知件数の推移
【出典】男女共同参画局:第5分野 女性に対するあらゆる暴力の根絶 第2節 性犯罪・性暴力 5-10図 不同意性交等・不同意わいせつ認知件数の推移

 

女性の8.1%が「不同意性交等の被害」にあったことがある

 

男女共同参画局が発表した令和5年度の調査によると、女性の8.1%、男性の0.7%が不同意性交等の被害にあった経験があると回答しています。

 

○女性の8.1%、男性の0.7%は不同意性交等の被害にあった経験がある。

○加害者は、交際相手、元交際相手、職場の関係者、配偶者など、大多数は被害者が知っている人となっており、まったく知らない人からの被害は10.0%。

○不同意性交等の被害について、女性の55.4%が、誰にも相談していない。

○被害にあったときの状況について、女性は「驚きや混乱等で体が動かなかった」が最も多く、男性は「相手から、不意をつかれ、突然に襲いかかられた」、「相手との関係性から拒否できなかった」、「相手から、脅された」などの回答があった。

【出典】男女共同参画局:第5分野 女性に対するあらゆる暴力の根絶 第2節 性犯罪・性暴力 5-8図 不同意性交等の被害にあった経験等(令和5(2023)年度)

男女共同参画局:第5分野 女性に対するあらゆる暴力の根絶 第2節 性犯罪・性暴力 5-8図 不同意性交等の被害にあった経験等(令和5(2023)年度)
【出典】男女共同参画局:第5分野 女性に対するあらゆる暴力の根絶 第2節 性犯罪・性暴力 5-8図 不同意性交等の被害にあった経験等(令和5(2023)年度)

 

被害時の状況の多くは“力づく”である場合が多く、被害者が女性のケースにおいては、「驚きや混乱等で体が動かなかった」(24.6%)が最多で、「相手から『何もしない』などとだまされた」(23.8%)、「相手から不意を突かれ、突然襲い掛かられた」(23.1%)、「相手との関係性から拒否できなかった」(22.3%)と続きます。

 

管理人しらたきの考察

 

本制度を考察すると、まず高く評価すべきは、事件直後の極めて混乱した時期から、弁護士が包括的かつ一貫して被害者に寄り添う仕組みが法制化された点にあります。

 

従来の支援は手続きごとに分断されがちでしたが、同一の弁護士が刑事手続きだけでなく、民事の損害賠償請求や行政手続き、さらには過熱する報道機関への対応までを一括して引き受けることは、被害者の精神的および手続き的な負担を劇的に軽減する盾としての役割を果たします。

 

一方で、SNSで指摘されているように、施行日を境にした適用の是非や、資産制限の基準が、真に支援を必要とする層にどのように影響するかは今後の大きな検証課題といえます。

 

総じて、この制度は被害者の権利を守るための大きな転換点となることが期待されますが、運用開始後はSNSで示された現場の懸念を真摯に受け止め、対象範囲のさらなる検討や運用の柔軟性について継続的な議論が求められるでしょう。

 

性被害にあわれた方のための全国共通相談ダイヤル「#8103(ハートさん)」

 

「#8103(ハートさん)」は、性犯罪や性暴力の被害にあった方が相談できる、全国共通の電話相談窓口です。

 

これは警察が実施している支援の一環で、被害にあわれた方が安心して相談や助けを求めることができます。被害にあってすぐの緊急のご相談はもちろん、過去のつらい経験について話したいという方のご相談も受け付けています。

 

この番号にかけると、お住まいの地域の警察の相談窓口につながります。必ずしも被害届を出す必要はなく、「匿名で相談したい」というご希望にも対応しています。

 

「#8103(ハートさん)」は、誰かに話を聞いてほしいときに、そっと寄り添うための窓口です。つらい気持ちをひとりで抱え込まず、どうか遠慮せずに電話してみてください。あなたはひとりではありません。

 

警察庁Webサイト
警察庁が運営する犯罪被害者等施策のホームページ。主な犯罪被害者等施策、犯罪被害に関する相談機関等、イベント情報、犯罪被害者白書の紹介など。

 

DV・セクハラ・ネット中傷など女性が抱える悩みに寄り添う「人権ホットライン」

 

法務省の「女性の人権ホットライン(0570-070-810)」は、DV(家庭内暴力)、セクハラ、ストーカー被害、性犯罪、ネット上での誹謗中傷など、女性が抱えやすいさまざまな悩みやトラブルについて、無料で相談できる窓口です。

 

この番号に電話をかけると、お住まいの地域を管轄する法務局や地方法務局につながり、職員や人権擁護委員が丁寧に話を聞き、対応してくれます。

 

警察のように加害者を逮捕したり、直接的な捜査を行う機関ではないため、名前を出さずに匿名で相談することも可能です。必要に応じて、弁護士や専門の支援機関を紹介してもらうこともできます。

 

「これって警察に相談したほうがいいのかな?」

「弁護士に話を聞いてもらうべき?」

「どうすればいいのかわからない…」

 

そんなふうに迷ったときは、ひとりで抱え込まず、気軽に相談してみましょう。あなたの気持ちに寄り添い、解決ルートを一緒に考えてくれる窓口です。

 

法務省:女性の人権に関する相談について

 

備考

 

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