性的意図のあるアスリート盗撮は「性暴力」 三重 性暴力根絶めざす県条例が成立

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※上記画像は、AI画像生成ツールによって制作されたフィクションであり、すべて架空のものです。実在の人物・団体・商品等とは一切関係ありません。

三重県議会は、2025年10月24日の本会議において、「三重県性暴力の根絶をめざす条例」を全会一致で可決・成立させました。

 

この条例は、性犯罪やセクシュアル・ハラスメントに加え、性的な意図をもってアスリートなどの姿態や部位を撮影する行為(アスリート等盗撮)を明確に「性暴力」と定義し、その根絶を目指すことを結論としています。

 

条例制定の狙いは、スポーツ界で相次ぐ盗撮被害を防止し、性暴力の被害者やその家族(性暴力被害者等)に対する支援に関する施策の基本理念と県の責務を明らかにすることにあります。

 

本条例に罰則規定は設けられていませんが、性的意図を持つ盗撮を個人の尊厳を著しく害する重大な人権侵害と位置づけ、県民等が安全に安心して暮らせる社会の実現に寄与する意義があります。

 

性暴力根絶に関する条例が制定されるのは、福岡県と茨城県に次いで、全国で3例目です。本条例は2025年10月27日に公布・施行されます。

 

これにより、県、市町、学校等、事業者、そして県民等を含む全ての主体が一体となって、被害者支援と二次被害の防止、性暴力のない社会の構築を目指す体制が整えられる形です。

 

■管理人しらたきが注目したポイント

・「アスリート等盗撮」を明確に性暴力の一種として定義

「三重県性暴力の根絶をめざす条例」の最も重要な点は、「性暴力」の定義を広範かつ多角的に規定したことにあります。

従来の性犯罪や性的虐待だけでなく、配偶者等性暴力、デートDV、ストーカー行為、セクシュアル・ハラスメントといった多様な形態に加え、特に「アスリート等盗撮」を明確に性暴力の一種として定義しています。

ここでいうアスリート等盗撮とは、学校、スポーツ施設、公共交通機関など不特定多数の場所で、性的な意図をもって、同意や正当な理由なく、特定の者の姿態や部位を撮影する行為を指します。

県は、2024年6月に有識者による検討懇話会を設置し、「社会上問題となっている行為を性暴力の定義に加えるべきだ」という意見を踏まえて、性的な意図を持つ撮影を被害者の心身や尊厳を著しく害する人権侵害と位置づけました。

この定義により、盗撮を単なる迷惑行為ではなく、根絶すべき重大な性暴力として社会全体で認識し、対策を講じることの責務を明確にしています。

・罰則規定がない中で、各主体に課せられる役割と責任の明確化

本条例には刑事罰のような罰則規定はありませんが、性暴力の根絶に向けた施策の実施を、県のみならず、社会を構成する様々な主体に対して役割として定めています。

県には施策を総合的に策定・実施する責務(三重県性暴力の根絶をめざす条例:第四条)があり、事業者に対しては、セクシュアル・ハラスメントや性被害・二次被害が生じないよう、労働環境の整備や雇用管理上の必要な措置を講じる努力義務を課しました(同条例:第八条)。

また、学校等には、子どもへの性暴力を防止するため、教師ら(その職務に従事する者)に対する研修機会の確保といった必要な措置を講じるよう努める役割が定められています(同条例:第七条)。

さらに、県民等(県内に住む、働く、学ぶ、滞在する者)に対しても、性暴力に対して傍観せず、性被害の早期発見と支援に向けて主体的に取り組むよう努める役割を定めています。

これにより、罰則によらず、人権尊重という基本理念(同条例:第三条)のもと、社会全体が連帯し、性暴力を根絶する「気運の醸成」を図ることを重視しています。

・被害者支援における二次被害防止と中長期的な支援の重視

条例の基本理念では、「性暴力に対するすべての責任は加害者にあり、被害者には一切責任がない」という大原則を徹底しています。

この前提に基づき、性暴力被害者等(被害者とその家族)が、支援を求めやすい社会の形成を図るとともに、二次被害の防止に最大限の配慮を行うことを重要な基本理念の一つとしています。

ここで言う二次被害とは、周囲の偏見や心無い言動、誹謗中傷、過剰な取材などにより性暴力の直接的被害を受けた後に生じる精神的・身体的苦痛などを指します。

また、性暴力被害は心身に長期にわたり深刻な影響を及ぼし、回復に長い時間を要するため、県は、被害直後から中長期にわたり途切れることなく、迅速かつ的確な支援が提供される体制を構築する責務を負います。

具体的には、総合的な相談窓口の設置(三重県性暴力の根絶をめざす条例:第十八条) や、医療的な緊急対応、証拠保全への協力、心理的負担の軽減、精神医学的支援、法的支援など、多岐にわたる支援を行うための措置を講じることを定めています(同条例:第二十条)。

 

本件に関する情報は、以下のリンク等でも報道されています。

各リンク先は一定期間後,リンク切れになる可能性があります。予めご了承ください。

 

⚫︎三重県:令和07年10月27日

⚫︎CBCnewsX:2025年10月24日(金) 17:25

⚫︎メ~テレ:2025年10月24日 10:52

 

本件に関する世間の声

 

「そもそも盗撮と盗撮ではない、とする判断が不明すぎる。明確な基準はあるのか」

「問題解決の方法としては賛成」

「マスゴミや取り扱うメディアにも責任は大いにあるだろう」

「「性的かどうか」は人によって感じ方が違う。それを基準にするのではなくユニフォームのあり方を見直した方がいいと思う」

「具体的に現場でどうコントロールするのか考えないと、実行は難しいと思う。」

 

※上記の文章(反応)は投稿原文ではなく、SNS上の反応の傾向を要約したものです。また、特定の意見を持つユーザーによるものであり、広範な意見を代表するものではない点にご留意ください。

 

これらの声の総意として、「アスリート等盗撮」を性暴力と定義し根絶を目指すという条例の理念に対し、概ね賛同の意向が読み取れます。

 

しかし、その運用面での現実的な困難さや不明確さに対して強い懸念が示されている印象を受けます。

 

特に、両親や祖父母による撮影のような正当な行為と、明らかな性的な意図を持った盗撮行為を、現場でどのように線引きしコントロールするのかという、アスリート等盗撮の定義に内在する「性的な意図」の判断の難しさへの指摘が具体的な見解として挙げられています。

 

さらに、盗撮被害の背景として、女子選手のユニフォームのデザインや、容姿に注目し煽るメディアの報道姿勢にも責任があるとの批判があり、問題解決のためには、撮影の規制だけでなく、社会的な構造やメディアのあり方まで含めた変革が必要であるという多角的な視点がうかがえます。

 

令和5年中の撮影罪(ひそかに撮影)の認知件数は2,391件

 

警察庁の発表によると、令和5年中の撮影罪(ひそかに撮影)の認知件数は2,391件(うち検挙件数は1,203件)です。

発生場所の検挙件数において、最も高かったのは「商業施設等(35.4%)」で、「駅構内(22.0%)」、「住宅等(9.5%)」と続きます。

 

【出典】警察庁:令和5年中の盗撮事犯に係る検挙状況の調査結果(令和6年5月)
【出典】警察庁:令和5年中の盗撮事犯に係る検挙状況の調査結果(令和6年5月)

 

痴漢や盗撮等の被害に遭われたとき、被害を目撃したときは

  

被害に遭われたときは


○ 周りの人に助けを求めてください

 安全を確保するため、声を上げる、防犯アプリを活用するなどの方法で周りの人に助けを求めてください。

○ 警察に110番通報又は相談してください

 安全を確保することができたら、すぐに110番通報してください。また、被害に遭われてから時間が経っていても構いませんので、警察に相談してください。

被害を目撃したときは

○ 被害者に声をかけてあげてください

 被害を目撃した際は、傍観者とならず、「大丈夫ですか?」等と被害者に声をかけてあげてください。

○ 駅員、警察官等に知らせてください

 駅員や周りの人に協力を求めたり、警察に通報をして目撃した状況を警察に知らせてください。

【出典】警察庁:痴漢・盗撮事犯対策

 

痴漢・盗撮は、重大な犯罪です。被害者であるあなたは、まったく悪くありません。

決して泣き寝入りなどせずに、警察や周囲に助けを求める勇気を持ちましょう。被害に遭われた方、被害を目撃された方も、すぐに通報・相談してください。

 

警察に110番通報又は相談する際は、何があったのか、いつどこで起きたのか、被害状況や被害者の様子、犯人の外見・服装などの特徴などを精査してから、ひとつ一つ、落ち着いて伝えるようにしましょう。

 

令和5年中の私事性的画像に関する警察への相談等(リベンジポルノ)の件数は1,812件

 

インターネットやスマートフォンの普及にともない、画像情報等の不特定多数の者への拡散が容易になり、交際中に撮影した元交際相手の性的画像等を同意なくインターネット等を通じて公表する行為(リベンジポルノ)等が、年々増加傾向にあります。

 

令和5年中の私事性的画像(注1)に関する相談等の件数(注2)は1,812件であった。

このうち、被害者と加害者の関係については、交際相手(元交際相手を含む。)が48.6%、インターネット上のみの関係にある知人・友人が21.1%を占めており、また、被害者の年齢については、20歳代が40.8%、19歳以下が30.8%を占めている。

さらに、私事性的画像被害防止法の適用による検挙件数は62件、脅迫、児童買春・児童ポルノ禁止法違反等の他法令による検挙は253件であった。

注1:私事性的画像被害防止法第2条第1項に定める性交又は性交類似行為に係る人の姿態等が撮影された画像をいう。
2:私事性的画像記録又は私事性的画像記録物に関する相談のうち、私事性的画像被害防止法やその他の刑罰法令に抵触しないものを含む。

【出典】警察庁:令和6年版警察白書 第2章 生活安全の確保と犯罪捜査活動

【出典】警察庁:令和6年版警察白書 第2章 生活安全の確保と犯罪捜査活動
【出典】警察庁:令和6年版警察白書 第2章 生活安全の確保と犯罪捜査活動

 

管理人しらたきの考察

 

「三重県性暴力の根絶をめざす条例」による社会的影響としては、以下の効果が期待されます。

 

・基本理念の再確認: 「性暴力の責任は加害者のみにある」という基本理念を再確認させること。

 

・構造的な議論の深化: 性的な視線を集めるユニフォームや、容姿を煽るメディアの報道姿勢といった、性暴力発生の温床となり得る構造的な問題に対する議論を深める触媒となること。

 

・倫理観の醸成: 社会全体に倫理観と気運の醸成を促すこと。

 

ただし、本条例には罰則規定がないこともあり、従来の事件捜査(刑事罰を伴う逮捕・立件)という概念は適用されません。

 

それゆえ今後の課題と展望は、「性的な意図」という判断が難しい要素を、現場の混乱なく、いかに運用基準として明確化し、実効性を伴う施策(教育・啓発、支援体制の整備)として定着させるかにかかっていると考えられます。

 

性被害にあわれた方のための全国共通相談ダイヤル「#8103(ハートさん)」

 

「#8103(ハートさん)」は、性犯罪や性暴力の被害にあった方が相談できる、全国共通の電話相談窓口です。

 

これは警察が実施している支援の一環で、被害にあわれた方が安心して相談や助けを求めることができます。被害にあってすぐの緊急のご相談はもちろん、過去のつらい経験について話したいという方のご相談も受け付けています。

 

この番号にかけると、お住まいの地域の警察の相談窓口につながります。必ずしも被害届を出す必要はなく、「匿名で相談したい」というご希望にも対応しています。

 

「#8103(ハートさん)」は、誰かに話を聞いてほしいときに、そっと寄り添うための窓口です。つらい気持ちをひとりで抱え込まず、どうか遠慮せずに電話してみてください。あなたはひとりではありません。

 

警察庁Webサイト
警察庁が運営する犯罪被害者等施策のホームページ。主な犯罪被害者等施策、犯罪被害に関する相談機関等、イベント情報、犯罪被害者白書の紹介など。

 

DV・セクハラ・ネット中傷など女性が抱える悩みに寄り添う「人権ホットライン」

 

法務省の「女性の人権ホットライン(0570-070-810)」は、DV(家庭内暴力)、セクハラ、ストーカー被害、性犯罪、ネット上での誹謗中傷など、女性が抱えやすいさまざまな悩みやトラブルについて、無料で相談できる窓口です。

 

この番号に電話をかけると、お住まいの地域を管轄する法務局や地方法務局につながり、職員や人権擁護委員が丁寧に話を聞き、対応してくれます。

 

警察のように加害者を逮捕したり、直接的な捜査を行う機関ではないため、名前を出さずに匿名で相談することも可能です。必要に応じて、弁護士や専門の支援機関を紹介してもらうこともできます。

 

「これって警察に相談したほうがいいのかな?」

「弁護士に話を聞いてもらうべき?」

「どうすればいいのかわからない…」

 

そんなふうに迷ったときは、ひとりで抱え込まず、気軽に相談してみましょう。あなたの気持ちに寄り添い、解決ルートを一緒に考えてくれる窓口です。

 

法務省:女性の人権に関する相談について

 

備考

三重県
三重県庁の公式ホームページです。報道発表資料や更新情報、県政スケジュールなど県民の皆さんにお知らせしたい情報を掲載しています。

 

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