※上記画像は、AI画像生成ツールによって制作されたフィクションであり、すべて架空のものです。実在の人物・団体・商品等とは一切関係ありません。

文部科学省は、教員による児童生徒への性暴力を防ぐための法律の施行状況に関する調査結果を公表。本調査により、教員免許を取得できる教職課程を持つ全国819大学のうち、約14パーセントにあたる111大学で、法律で義務付けられている性暴力防止の授業や研修が行われていない実態が明らかとなりました。
この教育は、将来教員を目指す学生が、子どもを傷つける行為の重大さを正しく理解し、被害を未然に防ぐ知識を身に付けるために極めて重要です。文部科学省は、一部の大学が法律の義務を正しく認識していなかったり、指導できる教員が不足していたりする現状を重く受け止めています。
今後は、大学が教職課程の認定を受けるための条件を厳しくし、性暴力防止の内容を確実に組み込ませるなど、すべての教育現場で子どもたちの安全が守られる体制の構築を急ぐ方針です。
■管理人しらたきが注目したポイント
・教職課程がある大学では、性暴力防止の理解を深める措置を講じることが義務づけられている
2022年4月に施行された教員性暴力等防止法により、教職課程を置くすべての大学には、学生が児童生徒への性暴力防止について理解を深めるための措置を講じることが義務付けられています。
未来の教育者を育てる段階から、倫理観と規範意識を徹底させることが狙いですが、2025年度に国内の教職課程を持つ819の大学・短大・大学院を対象とした文科省調査では、厳しい現状が浮き彫りとなりました。
全体の約14パーセントに及ぶ111大学が、児童生徒性暴力等の防止等の理解を深めるために、法の内容等を授業等で取り扱っておらず、そのうち23校にいたっては「1年以内の実施予定もない」と回答していることがわかったのです。
・教職課程のある大学の約14%(111大学)が授業などで未実施

選択肢別にみると、
・「教職課程の授業内で取り扱っている」が75%(619校)
・「教職課程の授業内では取り扱っていないが、教職課程外で取り扱っている(授業外の活動も含む。)」が 11%(88校)
・「現在取り扱っていないが、今後取り扱う予定がある(1年以内)」が11%(88校)
・「取り扱っていない(かつ、1年以内に取り扱う予定がない)が3%(23校)
となっています。
SNS等では、教員が児童生徒に性的な暴力や行為を行ってはならないことを理解させるという、ごく当たり前の倫理観、社会常識を教えること自体を疑問視する声もみられますが、文科省は教員と児童生徒の権力関係を正しく理解させる専門的教育の必要性を強調。養成から処分に至る全過程での厳格な運用が求められています。
・制度の趣旨が現場まで十分に浸透していない実態
教職課程の授業内で取り扱っていない大学が「1年以内に取り扱う予定がない理由」として、法令上の義務化を誤認していたり、専門的な知識を持って指導できる教員が不在であったりする点が挙げられています。これは制度の趣旨が現場まで十分に浸透していない実態が、浮き彫りになった形です。
教員養成の段階で行われる教育は、教育界の不祥事を根絶するための極めて重要な出発点にほかなりません。文部科学省は、専門の教員がいなくても活用できる教材の提供や、教職課程の認定基準そのものの改正を通じ、すべての大学で確実に教育が行われるよう対策を強めています。

本件に関する情報は、以下のリンク等でも報道されています。
各リンク先は一定期間後,リンク切れになる可能性があります。予めご了承ください。
⚫︎文部科学省:「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」の施行後3年見直しに係る検討状況について
⚫︎文部科学省:教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等について
⚫︎FNNプライムオンライン:2026年3月16日 月曜 午後5:09
⚫︎TBS NEWS DIG:3/16(月) 17:00配信
本件に関する世間の声


「違法状態を続ける大学は、教員免許を取得出来る認定校から除外すべき」
「普通は教わらなくても、家庭で倫理観を持って教えるもの。1から全部言われないとわからない学生に教員は向いてない」
「そもそも性犯罪は駄目とか当たり前のことを、わざわざ大学で学ぶ必要あるのか?」
「知識としては大切でも、教員が児童生徒に性暴力をしてはいけないなんて、社会の常識だろ」
「そんな授業を受けようが受けまいが、やるヤツはやるし、しない人はしない」
「(教職免許を取らせる)機関がまともに機能してないと感じる」
※上記の文章(反応)は投稿原文ではなく、SNS上の反応の傾向を要約したものです。また、特定の意見を持つユーザーによるものであり、広範な意見を代表するものではない点にご留意ください。
SNSでは、性暴力防止の教育は常識に属するとの意見や、教育の有効性を疑問視する声が散見されますが、共通して大学教育の不備は深刻な問題であるとの分析ができます。
教職課程での指導は単なる道徳教育ではなく、教員と児童生徒の権力関係や境界線の理解、さらには法的義務やデータベースの仕組みを周知するための不可欠なプロセスです。
14%の大学が義務を履行していない現状は、養成段階のガバナンス欠如を示唆しています。不祥事防止には個人の倫理観に頼るだけでなく、法制度というハード面と意識啓発というソフト面を組織的に機能させ、共通の認識を構築することが不可欠です。
性犯罪や性暴力で懲戒処分などを受けた公立学校の教員数は320人

令和5年度の文部科学省の調査によると、児童や生徒などへの性犯罪や性暴力で懲戒処分などを受けた公立学校の教員数は320人と、過去最多に増加しています。
3 教育職員の懲戒処分等の状況(令和5年度)
○懲戒処分又は訓告等(以下「懲戒処分等」という。)を受けた教育職員は、4,829人(0.52%)で、令和4年度(4,572人(0.49%))から257人増加。
・体罰により懲戒処分等を受けた者は、343人(0.04%)。(令和4年度:397人(0.04%))
・不適切指導により懲戒処分等を受けた者は、509人(0.05%)。(令和4年度:418人(0.04%))
・性犯罪・性暴力等により懲戒処分等を受けた者は、320人(0.03%)。(令和4年度:241人(0.03%))
・うち、児童生徒性暴力等により懲戒処分を受けた者は157人(0.02%)(令和4年度:119人(0.01%))。
※幼稚園(幼稚園型認定こども園含む)の教育職員も対象
※「性犯罪・性暴力等」とは、性犯罪・性暴力及びセクシュアルハラスメント(児童生徒性暴力等を含む)をいう。


教育職員による性犯罪・性暴力等の相手の”属性”割合は、「児童生徒等に対して行われた行為」が68.8%と、「児童生徒等以外に対して行われた行為」の31.2%よりも大幅に高くなっています。

性犯罪で有罪後5年間のうちに再犯する確率は13.9%

こども家庭庁の資料によると、性犯罪の有罪確定から5年以内に再び性犯罪で有罪確定する者の割合は13.9%です。
性犯罪の再犯が多い理由として、性的な依存症、物事に対する認知の歪みが、その依存症や歪みを認識できないことが影響しているものと考えられます。
性犯罪の再犯に関する資料
〇 「再犯率」は、犯罪により検挙等された者が、その後の一定期間内に再び犯罪を行うことがどの程度あるのかを見る指標である。(※1)
〇 本調査(※2)の性犯罪再犯率(性犯罪による有罪確定後5年間のうちに再び性犯罪に及び、有罪確定した者の割合)を見ると、13.9%の者が、再び性犯罪に及んでいる。
〇 一般的に、再犯を繰り返すことが多いと認められる他の犯罪として、薬物犯や窃盗犯が主に挙げられる。
これらの犯罪より再犯率が高いわけではないとしても、性犯罪は、被害者の心身に回復困難な被害を生じさせるといった点において他の犯罪と性質の異なるものであり、その点において再犯率13.9%は看過できる数値ではないと考えられる。
〇 一方、小児わいせつ型の性犯罪で有罪確定した者のうち、それ以前に2回以上の性犯罪前科を有している者(※3)について見ると、それらの前科も同じく小児わいせつ型であった者の割合は84.6%であった。
この数値は再犯率ではないものの、小児わいせつ型の性犯罪に及んだ者の中に、複数回の刑事処分を受けているにもかかわらず、同じく小児わいせつ型の性犯罪を繰り返す者が一定数存在することが認められる。

管理人しらたきの考察

教員による児童生徒への不適切な行為を防ぐための教育が、教職課程を持つ大学の約14パーセントで実施されていない実態は、教育界に重い課題を突きつけています。
その背景には、指導にあたる専門教員の不足や法律の周知徹底が追いついていない現状がありますが、今後は大学の認可基準に防止策を盛り込むなど、より厳格な運用が進む見通しです。
かつては、不祥事を起こした教員が別の地域で平然と教職に復帰できてしまうという、制度上の致命的な穴も指摘されてきました。しかし、新法の施行によって免許の再取得は厳しく制限されるようになり、さらに管理システムで個々の記録を共有する仕組みも整えられつつあります。
こうした体制の整備は、教育現場への信頼を取り戻し、子どもたちが心から安心して学べる社会を築くために欠かせないプロセスといえます。
一方で、教職課程以前に「社会人としての常識ではないか」と、大学でこうした指導を行うこと自体に懐疑的な声があるのも当然と思います。
しかし、教員による性犯罪事件が絶え間なく報道される現状の深刻さに鑑みれば、すべての大学にて、この教育体制を徹底することは決して無駄ではないでしょう。将来の被害を未然に防ぐための土台を築くためにも、避けてはならない道であると考えられます。
性被害にあわれた方のための全国共通相談ダイヤル「#8103(ハートさん)」

「#8103(ハートさん)」は、性犯罪や性暴力の被害にあった方が相談できる、全国共通の電話相談窓口です。
これは警察が実施している支援の一環で、被害にあわれた方が安心して相談や助けを求めることができます。被害にあってすぐの緊急のご相談はもちろん、過去のつらい経験について話したいという方のご相談も受け付けています。
この番号にかけると、お住まいの地域の警察の相談窓口につながります。必ずしも被害届を出す必要はなく、「匿名で相談したい」というご希望にも対応しています。
「#8103(ハートさん)」は、誰かに話を聞いてほしいときに、そっと寄り添うための窓口です。つらい気持ちをひとりで抱え込まず、どうか遠慮せずに電話してみてください。あなたはひとりではありません。
DV・セクハラ・ネット中傷など女性が抱える悩みに寄り添う「人権ホットライン」

法務省の「女性の人権ホットライン(0570-070-810)」は、DV(家庭内暴力)、セクハラ、ストーカー被害、性犯罪、ネット上での誹謗中傷など、女性が抱えやすいさまざまな悩みやトラブルについて、無料で相談できる窓口です。
この番号に電話をかけると、お住まいの地域を管轄する法務局や地方法務局につながり、職員や人権擁護委員が丁寧に話を聞き、対応してくれます。
警察のように加害者を逮捕したり、直接的な捜査を行う機関ではないため、名前を出さずに匿名で相談することも可能です。必要に応じて、弁護士や専門の支援機関を紹介してもらうこともできます。
「これって警察に相談したほうがいいのかな?」
「弁護士に話を聞いてもらうべき?」
「どうすればいいのかわからない…」
そんなふうに迷ったときは、ひとりで抱え込まず、気軽に相談してみましょう。あなたの気持ちに寄り添い、解決ルートを一緒に考えてくれる窓口です。
備考

