実の娘に不同意性交等の性的虐待 父親に7年6ヶ月の実刑 「卑劣というほかない」

DV・虐待

※上記画像は、AI画像生成ツールによって制作されたフィクションであり、すべて架空のものです。実在の人物・団体・商品等とは一切関係ありません。  

2025年4月9日、山形地方裁判所は、実の娘に対する不同意性交などの罪に問われた山形県在住の父親に、懲役7年6か月の実刑判決(執行猶予なし)を言い渡しました。

 

山形地方裁判所の佐々木公裁判長は、父親が家庭内の生活ルール違反への“罰”と称して、実娘に性的行為を強要し、自らの欲望を満たすために親子関係を歪めて精神的に追い詰めた行為を厳しく非難しました。

 

本事案の判決は、児童虐待の中でも最も深刻な「性的虐待」がもたらす被害の重大さと、加害者に課されるべき重い責任を明確に示すものです。

 

今後、このような悲劇を防ぐために、周囲の大人がどのような姿勢で子どもたちと向き合うべきか、社会全体に対して深い問いを、私たちに投げかけています。

■管理人しらたきが注目したポイント

・裁判所「卑劣というほかない」

2025年4月9日、山形地方裁判所は、実の娘に性的虐待を繰り返していた父親に対し、懲役7年6か月の実刑判決を言い渡しました。

山形地方裁判所の佐々木公裁判長は、父親の行為を「卑劣というほかない」と厳しく非難し、犯行の常習性や、被害者である娘が受けた深刻な精神的苦痛、そして将来への大きな悪影響を考慮し、執行猶予のない実刑判決を下しました。

・ストレス解消のために娘を性的対象として利用

検察側によると、父親は娘が友人と関わることを大切にしている点につけ込み、「スマートフォンを壊す」か「性的行為に応じる」かの二択を迫ったとされています。

また、被告本人は「性欲を発散することで、ストレスのはけ口にしていた」と供述しているとのことです。

検察・弁護側の主張の乖離

検察側は「実父という立場を悪用した極めて悪質な犯行」として懲役8年を求刑しましたが、弁護側は「実子への性行為に暴力性はなく、悪質性は限定的」として懲役4年が妥当だと主張していました。

最終的に判決は、検察側の主張に近い懲役7年6か月の実刑が言い渡されました。

 

本件に関する情報は、以下のリンク等でも報道されています。

各リンク先は一定期間後,リンク切れになる可能性があります。予めご了承ください。

 

⚫︎NHK NEWS WEB:04月09日 15時50分

⚫︎INTERNET TUY テレビユー山形:2025年4月9日(水) 15:00

⚫︎TBS NEWS DIG:2025年4月9日(水) 10:30

 

本件に関する世間の声

  

「家族親族間の性的虐待を、社会がもっと気づいてあげられる仕組みがほしい」

「7年、短すぎる」

「なんなら死刑でもいいくらい」

「動物並みの男」

「娘さんが無事に絶縁し、平穏に暮らせるように」

 

※上記の文章(反応)は投稿原文ではなく、SNS上の反応の傾向を要約したものです。また、特定の意見を持つユーザーによるものであり、広範な意見を代表するものではない点にご留意ください。

 

SNS上では、実の娘に性的虐待を行なった父親への判決について、「軽すぎる」という意見が多く見られました。

 

これは、事件の深刻さに対して量刑が不十分だという印象が強く、被害者が受けた甚大な精神的苦痛や、今後の人生に及ぼす影響が十分に反映されていないと感じられているためと考えられます。

 

さらに、こうした声には、加害者の更生可能性や再犯リスクへの懸念、そして司法への不信感も含まれています。

このような世論の反応は、社会が性的虐待や児童に対する加害行為に対し、より厳格な対応を求めている姿勢の表れと言えるでしょう。

   

令和5年度中の「児童虐待相談」の対応件数は225,509件

 

厚生労働省のまとめによると、令和5年度に全国の児童相談所が対応した児童虐待の件数は22万5509件(確定値)です。

これは前の年度より1万666件多く、これまでの集計では過去最多となっています。

 

2 児童相談所における児童虐待相談の対応件数

令和5年度中に児童相談所が対応した養護相談のうち児童虐待相談の対応件数は225,509 件で、前年度に比べ 10,666 件(5.0%)増加している。

相談の種別にみると、「心理的虐待」が 134,948 件(構成割合 59.8%)と最も多く、次いで「身体的虐待」が 51,623 件(同 22.9%)となっている。

被虐待者の年齢別にみると、「3歳」が 14,423 件と最も多くなっており、「身体的虐待」の構成割合は、年齢が上がるにつれておおむね多くなっている。(表1、図2)

また、主な虐待者別構成割合をみると「実母」が 48.7%と最も多く、次いで「実父」が42.3%となっており、前年度と同様の傾向となっている(図3)。

【出典】厚労省:結果の概要 児童福祉関係 2児童相談所における児童虐待相談の対応件数

2 児童相談所における児童虐待相談の対応件数 表1 児童虐待相談の相談種別件数の対前年度比較
【出典】令和5年度福祉行政報告例(児童福祉関係の一部)の概況 表1 児童虐待相談の相談種別件数の対前年度比較
令和5年度福祉行政報告例(児童福祉関係の一部)の概況 図2 児童虐待相談の年齢別・相談種別構成割合
【出典】令和5年度福祉行政報告例(児童福祉関係の一部)の概況 図2 児童虐待相談の年齢別・相談種別構成割合
令和5年度福祉行政報告例(児童福祉関係の一部)の概況 図3 児童虐待相談の主な虐待者別構成割合の対前年度比較
【出典】令和5年度福祉行政報告例(児童福祉関係の一部)の概況 図3 児童虐待相談の主な虐待者別構成割合の対前年度比較

 

令和5年度の「不同意性交等」の認知件数は2,711件。「不同意わいせつ」の認知件数は6,096件

 

令和5(2023)年度の「不同意性交等」の認知件数は2,711件。前年に比べて、1,056件(63.8%)増加しています。

「不同意わいせつ」の認知件数は6,096件で、前年に比べて、1,388件(29.5%)の増加となっています。

 

5-10図 不同意性交等・不同意わいせつ認知件数の推移
【出典】男女共同参画局:第5分野 女性に対するあらゆる暴力の根絶 第2節 性犯罪・性暴力 5-10図 不同意性交等・不同意わいせつ認知件数の推移

 

女性の8.1%が「不同意性交等の被害」にあったことがある

 

男女共同参画局が発表した令和5年度の調査によると、女性の8.1%、男性の0.7%が不同意性交等の被害にあった経験があると回答しています。

 

○女性の8.1%、男性の0.7%は不同意性交等の被害にあった経験がある。

○加害者は、交際相手、元交際相手、職場の関係者、配偶者など、大多数は被害者が知っている人となっており、まったく知らない人からの被害は10.0%。

○不同意性交等の被害について、女性の55.4%が、誰にも相談していない。

○被害にあったときの状況について、女性は「驚きや混乱等で体が動かなかった」が最も多く、男性は「相手から、不意をつかれ、突然に襲いかかられた」、「相手との関係性から拒否できなかった」、「相手から、脅された」などの回答があった。

【出典】男女共同参画局:第5分野 女性に対するあらゆる暴力の根絶 第2節 性犯罪・性暴力 5-8図 不同意性交等の被害にあった経験等(令和5(2023)年度)

男女共同参画局:第5分野 女性に対するあらゆる暴力の根絶 第2節 性犯罪・性暴力 5-8図 不同意性交等の被害にあった経験等(令和5(2023)年度)
【出典】男女共同参画局:第5分野 女性に対するあらゆる暴力の根絶 第2節 性犯罪・性暴力 5-8図 不同意性交等の被害にあった経験等(令和5(2023)年度)

 

被害時の状況の多くは“力づく”である場合が多く、被害者が女性のケースにおいては、「驚きや混乱等で体が動かなかった」(24.6%)が最多で、「相手から『何もしない』などとだまされた」(23.8%)、「相手から不意を突かれ、突然襲い掛かられた」(23.1%)、「相手との関係性から拒否できなかった」(22.3%)と続きます。

 

管理人しらたきの考察

 

裁判所が「卑劣」という表現を用いたことや、「罰」として性交を強要するという手口は、親子という信頼関係を悪用した、極めて悪質な犯行であったことを示しています。

 

特に「携帯を壊すか性交をするか」という二択を迫る行為は、被害者を精神的に極限まで追い詰める異常で残酷な手段であり、その非道さが際立っています。

 

また、事件が家庭内という閉ざされた環境で発生したため、外部から異変を察知することが困難だった点も見逃せません。このような“気づかれにくさ”は、社会全体に深刻な課題を突きつけています。

 

この事件を通じて、児童に対する性的虐待の深刻さと、被害者が受けた心の傷の大きさに、改めて社会の目が向けられることになりました。

 

裁判所が執行猶予なしの懲役7年6か月の実刑判決を言い渡したことは、犯行の悪質性と加害者の責任の重大さを明確に認定したもので、司法の毅然とした姿勢として評価されます。

 

一方で、最も安全であるべき「家族」という空間でこのような悲劇が起きた事実は、周囲の大人、特に保護者や教育関係者が、異変に気づき適切に対応する力が問われていることを浮き彫りにしました。

 

今後、被害者への長期的な心身のケアをどう支えていくか、そして加害者の再犯防止に向けた継続的な取り組みをいかに社会全体で担っていくかが、重要な課題となるでしょう。

 

性被害にあわれた方のための全国共通相談ダイヤル「#8103(ハートさん)」

 

「#8103(ハートさん)」は、性犯罪や性暴力の被害にあった方が相談できる、全国共通の電話相談窓口です。

 

これは警察が実施している支援の一環で、被害にあわれた方が安心して相談や助けを求めることができます。被害にあってすぐの緊急のご相談はもちろん、過去のつらい経験について話したいという方のご相談も受け付けています。

 

この番号にかけると、お住まいの地域の警察の相談窓口につながります。必ずしも被害届を出す必要はなく、「匿名で相談したい」というご希望にも対応しています。

 

「#8103(ハートさん)」は、誰かに話を聞いてほしいときに、そっと寄り添うための窓口です。つらい気持ちをひとりで抱え込まず、どうか遠慮せずに電話してみてください。あなたはひとりではありません。

 

警察庁Webサイト
警察庁が運営する犯罪被害者等施策のホームページ。主な犯罪被害者等施策、犯罪被害に関する相談機関等、イベント情報、犯罪被害者白書の紹介など。

 

DV・セクハラ・ネット中傷など女性が抱える悩みに寄り添う「人権ホットライン」

 

法務省の「女性の人権ホットライン(0570-070-810)」は、DV(家庭内暴力)、セクハラ、ストーカー被害、性犯罪、ネット上での誹謗中傷など、女性が抱えやすいさまざまな悩みやトラブルについて、無料で相談できる窓口です。

 

この番号に電話をかけると、お住まいの地域を管轄する法務局や地方法務局につながり、職員や人権擁護委員が丁寧に話を聞き、対応してくれます。

 

警察のように加害者を逮捕したり、直接的な捜査を行う機関ではないため、名前を出さずに匿名で相談することも可能です。必要に応じて、弁護士や専門の支援機関を紹介してもらうこともできます。

 

「これって警察に相談したほうがいいのかな?」

「弁護士に話を聞いてもらうべき?」

「どうすればいいのかわからない…」

 

そんなふうに迷ったときは、ひとりで抱え込まず、気軽に相談してみましょう。あなたの気持ちに寄り添い、解決ルートを一緒に考えてくれる窓口です。

 

法務省:女性の人権に関する相談について

 

備考

 

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