※上記画像は、AI画像生成ツールによって制作されたフィクションであり、すべて架空のものです。実在の人物・団体・商品等とは一切関係ありません。

動画制作会社「IWD」の元代表・祝大地容疑者(35)が、2025年4月14日、AV出演被害防止・救済法違反およびわいせつ電磁的記録記録媒体陳列の疑いで警視庁に逮捕されました。
祝容疑者は、2024年5月に東京都内のホテルで行われたAV出演契約の際、法令で義務付けられている出演契約書および撮影内容を明記した書面を、出演者に交付しなかった疑いをもたれています。
この契約に基づき出演した20代の女性は、顔にモザイク処理を施すことを条件に出演を承諾しました。しかし、完成した動画では顔が確認できる状態で公開され、これに対し女性は速やかな削除を求めましたが、祝容疑者は対応を拒否したとのことです。
今回の事案は、出演者の権利保護を目的とする「AV出演被害防止・救済法」(通称:AV新法)が、業界内で適切に遵守されていない現状を浮き彫りにしています。
この法の遵守は、出演者の安全と尊厳を守るための重要なステップであり、事件は業界全体に波紋を広げています。
■管理人しらたきが注目したポイント
・「これまで契約書を渡したことはない」契約書不交付が常態化
祝容疑者は取り調べに対し、「これまでに撮影した人に契約書を渡したことはない」「正直、法律をなめていた」などと供述しており、契約書の不交付が常態化していた実態がうかがえます。
・モザイク処理の未実施、動画の削除依頼を拒否
AVに出演した女性は、個人特定されないよう顔にモザイク処理を行うことを条件に出演を承諾しましたが、実際には顔が確認できる状態で動画が公開されていました。女性は動画の削除を求めたにもかかわらず、祝容疑者は応じなかったとされています。
・昨年だけで3700万円の売り上げか
警視庁によると、祝容疑者は昨年1年間で動画投稿サイトに11本の動画を投稿し、約3700万円を売り上げていたとみられています。

本件に関する情報は、以下のリンク等でも報道されています。
各リンク先は一定期間後,リンク切れになる可能性があります。予めご了承ください。
⚫︎FNNプライムオンライン:2025年4月17日 木曜 午前9:00
⚫︎東京新聞デジタル:2025年4月16日 17時31分
⚫︎埼玉新聞:2025/04/16/12:43
本件に関する世間の声

「法の鉄槌がくだることを望みます」
「身バレするリスクを理解すべきだろ」
「(容疑者は)海外向けサイトもやってたんだろうな」
「契約不履行な逮捕ではあるけど、AV出演自体は問題ではないだろ」
「エロ産業も芸能界も、女性の立場が弱すぎる」
※上記の文章(反応)は投稿原文ではなく、SNS上の反応の傾向を要約したものです。また、特定の意見を持つユーザーによるものであり、広範な意見を代表するものではない点にご留意ください。
単なる法律違反の問題としてだけでなく、AV業界における構造的な問題や、出演者の権利保護の重要性といった、広義的な視点から捉えている声が多く見受けられました。
被害を受けた女性への共感や、今後の法的な展開への関心の高さも伺えます。
聞いていない・同意していない性的な行為等の撮影の状況

内閣府男女共同参画局の調査によると、15歳〜39歳まで(※中学生を除く)の女性を対象として行ったインターネット調査(2020年)で、「モデルやアイドルにならないか」などの勧誘を受けた経験がある人は、24.6%でした。
さらに、モデル・アイドル等のアルバイトの募集広告を見て応募した経験があるが、契約はしたことはない人(2,158人)に、聞いていない・同意していない性的な行為等の写真や動画の撮影に応じるように求められたことがあるか聞いたところ、「求められたことがある」が9.0%に上ることがわかりました。
1 事前調査(スクリーニング調査)
(1)モデル・アイドル等の勧誘の経験
「モデル(※)やアイドル等になりませんか」、「オーディションを受けませんか」、「雑誌・テレビ番組等の撮影に協力してほしい」などと声を掛けられたり、「安全・安心の高収入アルバイト」といったアルバイト等について、勧誘を受けたりした経験について聞いたところ、全体で「ある」が24.6%、「ない」が75.4%であった。(図1-1)
【出典】内閣府男女共同参画局:「令和元年度若年層を対象とした性暴力被害等の実態把握のためのインターネット調査」報告書(令和2年11月)

(3)聞いていない・同意していない性的な行為等の撮影の状況
① 聞いていない・同意していない性的な行為等の要求及びその時の対応
モデル・アイドル等の勧誘を受けたり、モデル・アイドル等のアルバイトの募集広告を見て応募した経験があるが、契約はしたことはない人(2,158人)に、聞いていない・同意していない性的な行為等の写真や動画の撮影に応じるように求められたことがあるか聞いたところ、「求められたことがある」が9.0%であった。
一方、契約したことがある人(417人)に、同様の内容を聞いたところ「求められたことがある」は36.2%であった。(図2-3-1)
【出典】内閣府男女共同参画局:「令和元年度若年層を対象とした性暴力被害等の実態把握のためのインターネット調査」報告書(令和2年11月)

令和4年6月23日より「AV出演被害防止・救済法(AV新法)」が施行されました

近年、AV出演に関する被害が深刻化している状況を受け、AV出演契約に関する被害を防止し、被害者を救済するための法律、いわゆる“AV新法”こと「AV出演被害防止・救済法※」が、令和4年(2022年)6月15日に成立し、同年6月23日に施行されました。
※正式名称:性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律
この法律では、出演者の性別や年齢を問わず、AV出演の契約を無効化するためのルールが定められています。主なポイント(参照:政府広報オンライン)は以下のとおりです。
AV出演被害防止・救済法の主なポイントは?
(1)基本原則
- この法律は、出演者の性別・年齢を問わずAV出演契約を無力化するルールを定めるものです。
- AV撮影における性行為等の強要は禁止です。
- 公序良俗等に反する行為や違法な行為を容認するものでも合法化するものでもありません。
(2)契約の締結に関する特則
- 契約を結ぶ際、映像制作者は、一つのAVごとに出演者に対して出演契約書を作成・交付し、契約内容について、詳しく説明する義務があります。
(3)契約履行に関する特則
- 映像制作者は、出演予定者に契約書等を交付してから1か月は撮影ができません。
- 撮影時には出演者の安全に配慮することが義務づけられます。
- 出演者は、意思に反した撮影や嫌な行為は断ることができます。
- 全ての撮影が終了しても4か月間は映像の公表は禁止されており、出演者は撮影された映像を公表前に確認できます。
(4)無効・取消・解除に関する特則
- AVを特定しないで出演義務を課す契約や出演者に不利な損害賠償を定める条項などは無効となります。
※「無効」とは?
そもそも契約が成立していないこと
- 書面の交付義務や説明義務に違反があったときは、出演者はAV出演契約を取り消せます。
- 撮影に同意していても、公表から1年(令和6年(2024年)6月22日までの間に締結された契約は「2年」)が経つまでは、性別・年齢を問わず、出演者の意思によって無条件で契約を解除できます。
※契約の「取消し」・「解除」とは?
契約をなかったことにできること
- 契約の解除により、出演者は金銭などの損害賠償の負担を負いません。
- 契約の解除を妨げるために、嘘をついたり、脅したりする行為は禁止されます。違反した場合は、罰則もあります。
(5)差止請求権など被害拡散防止の仕組み
- 出演者は、契約の期間等を超えて映像が公表されている場合や、契約の取消や解除をした場合は、販売や配信の停止などを請求できます。
- 映像を制作する者だけではなく、ウェブサイトにアップロードしている者にも請求可能です。
- 契約されていないAVについても、当然可能です。
(6)プロバイダ責任の特例
- 出演者がウェブサイトのプロバイダにAVの配信停止を申し出た場合、プロバイダから情報発信者に対する削除同意照会の期間が、通常の「7日間」から「2日間」に短縮されるなど、削除を迅速化するための仕組みが規定されました。
(7)映像を制作する者への罰則
- 企業であるか個人であるかにかかわらず、出演者と出演契約を結ぶ者が対象です。
- 任意解除の妨害のための不実告知または威迫・困惑行為は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処されます。また、法人に対しては1億円以下の罰金が科されます。
- 契約書等交付義務違反・説明義務違反は、6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。法人に対しても同額の罰金が科されます。
【出典】政府広報オンライン:AV出演被害防止・救済法が施行 AV出演を契約しても無条件でその出演契約をなかったことにできます!

AV出演被害の問題は、被害者の心身や私生活に深刻かつ長期的な悪影響を及ぼす、重大な人権侵害です。
こうした被害やトラブルを避けるためには、怪しいと感じる勧誘やアルバイト、SNSでの募集は、たとえ親しい友人の紹介でもきっぱりと断ることが重要です。
「スカウト」などと称して近づいてくる人物や親切を装う人には、氏名や住所、電話番号、メールアドレス、SNSアカウントなどの個人情報を絶対に教えてはいけません。
その場で断りづらい状況では、「よく考えたいので持ち帰らせてください」と伝えてその場を離れるようにしましょう。契約書や書面を提示されても、その場でサインや返事をするのは避けてください。
アダルトビデオ出演の勧誘では、「動画が多く出回っているのでバレることはない」や「顔にモザイクをかけるから顔バレしない」といった巧妙な言葉で誘導するケースが少なくありません。そのような説明を鵜呑みにしないよう注意してください。
顔が確認できる状態で映像が宣伝や販売されてしまった場合、知人や家族に知られるリスクが高まります。一度インターネット上に拡散された動画や画像は、完全な削除や回収がほぼ不可能です。
たった一度の撮影が、その後何十年も影響を及ぼす可能性があることを、しっかりと認識しておく必要があります。
管理人しらたきの考察

今後の捜査において大きな課題となるのは、同様の被害者が他にも存在するかどうかの確認です。
祝容疑者は「これまでに契約書を渡したことはない」と供述しており、今回のケースと同様の被害が他にもあった可能性は高いとみられます。
本件の特徴は、令和4年6月23日に施行された比較的新しい法律「AV出演被害防止・救済法(AV新法)」に基づいて逮捕が行われた点にあります。
これまで、AV出演をめぐる問題は契約の不透明さやプライバシー侵害など、民事上のトラブルとして扱われることが多くありました。
しかし今回は、明確な法令違反として刑事事件化されたことで、社会的により重大な問題として認識されるようになりました。
今回の事件は、AV業界全体にとっても、出演契約の透明性や出演者の権利保護を見直すきっかけになると考えられます。
大きく報道されたことによって、出演を検討している人々が自らの権利について考える契機となり、制作側にも法令遵守を徹底する姿勢が一層求められるでしょう。
また、性被害や性搾取に関する社会的関心が高まることで、個人の尊厳や人権を守るための制度や支援体制の充実、さらに業界の健全化に向けた議論が進んでいくことが期待されます。
性被害にあわれた方のための全国共通相談ダイヤル「#8103(ハートさん)」

「#8103(ハートさん)」は、性犯罪や性暴力の被害にあった方が相談できる、全国共通の電話相談窓口です。
これは警察が実施している支援の一環で、被害にあわれた方が安心して相談や助けを求めることができます。被害にあってすぐの緊急のご相談はもちろん、過去のつらい経験について話したいという方のご相談も受け付けています。
この番号にかけると、お住まいの地域の警察の相談窓口につながります。必ずしも被害届を出す必要はなく、「匿名で相談したい」というご希望にも対応しています。
「#8103(ハートさん)」は、誰かに話を聞いてほしいときに、そっと寄り添うための窓口です。つらい気持ちをひとりで抱え込まず、どうか遠慮せずに電話してみてください。あなたはひとりではありません。
DV・セクハラ・ネット中傷など女性が抱える悩みに寄り添う「人権ホットライン」

法務省の「女性の人権ホットライン(0570-070-810)」は、DV(家庭内暴力)、セクハラ、ストーカー被害、性犯罪、ネット上での誹謗中傷など、女性が抱えやすいさまざまな悩みやトラブルについて、無料で相談できる窓口です。
この番号に電話をかけると、お住まいの地域を管轄する法務局や地方法務局につながり、職員や人権擁護委員が丁寧に話を聞き、対応してくれます。
警察のように加害者を逮捕したり、直接的な捜査を行う機関ではないため、名前を出さずに匿名で相談することも可能です。必要に応じて、弁護士や専門の支援機関を紹介してもらうこともできます。
「これって警察に相談したほうがいいのかな?」
「弁護士に話を聞いてもらうべき?」
「どうすればいいのかわからない…」
そんなふうに迷ったときは、ひとりで抱え込まず、気軽に相談してみましょう。あなたの気持ちに寄り添い、解決ルートを一緒に考えてくれる窓口です。
備考


