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売春防止法 「買う側」も処罰対象へ 路上客待ち問題化で法務省が検討会設置

路上での売買春の勧誘などが社会問題化していることを受けて、法務省は2026年2月10日、金銭を伴う性的取引の規制について議論する有識者検討会(売買春に係る規制の在り方検討会)の設置を本年度内に開くと発表しました。 これは2025年11月11日の衆議院予算委員会において、売春の相手方に対する処罰の必要性に関し、高市早苗内閣総理大臣が平口洋法務大臣に対し、「必要な検討」を行うよう指示したことを受けた異例のスピード対応となります。首相指示を受けて法務省が国内の実態や、海外法制を調査していました。  現在の「売春防止法」では「売る側」に対しての罰則は設けられていますが、「買う側」に対する罰則はありません。路上で相手(買う側)を探す売る側の行為は罰則の対象となりますが、それに応じる「買う側」への罰則がないことが不均衡であると指摘されてきました。 近年、東京都新宿区歌舞伎町などの路上において、悪質なホストクラブへの支払いのために客待ちを行う女性たちの摘発などが相次いでいます。有識者検討会の設置は、このような社会情勢を踏まえ、買う側への罰則導入を含めた法改正の是非を検討することが狙いです。 有識者検討会は2026年3月末までに初会合を開催する予定です。「買う側」を処罰対象に加えるかなどの議論を進めるとみられ、1956年の売春防止法制定以来の大きな転換点を迎える見通しとなっています。
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