未成年

児童買春・児童ポルノ禁止法

家出中学生を囲い買春を強制 無職・伏見千尋と自称・山口組系関係者の三ノ輪勝を逮捕

家出した中学生の少女(当時14歳)を自宅に寝泊まりさせた上に売春を強制させたとして、埼玉県春日部市の無職、伏見千尋容疑者(32)と、埼玉県草加市の自称・山口組系の暴力団員、三ノ輪勝容疑者(33)の2名が警視庁に逮捕されました。  伏見容疑者らは、2024年12月頃、家出中だった関東地方の当時14歳の女子中学生とSNS上で知り合うと、伏見容疑者のアパートに6日間住まわせたうえで、埼玉県内のホテルなどで売春をさせた疑い(児童福祉法違反、売春防止法違反)が持たれています。 容疑者の2人は女子中学生になりすまして、出会い系サイトやSNSで「パパ活」交渉を行い、売春相手を募集。男性客2名から、売上金12万円を得ていたとのことです。 犯行動機について、「金を稼ぎたかった」と供述していることから、被害者の窮状を悪用した、金銭獲得を目的とする計画的搾取が狙いであったとされています。 本件は、SNSや出会い系サイトといった現代のインターネットツールが、居場所を失った未成年者を反社会的勢力を含む犯罪者に結びつけ、組織的な搾取構造の温床となっている実態を露呈した事案と言えます。 また、容疑者らの巧妙な手口から、警察当局は本件を単なる売春あっせんとしてではなく、反社会的勢力の資金源や広範囲にわたる余罪解明へと捜査を本格化させるものと見られています。
青少年健全育成条例

女子高生にパパ活勧め金銭搾取か 池袋コンカフェ従業員・工藤人和(21)容疑者を逮捕

東京都豊島区池袋のメンズコンセプトカフェ「ふくろうらうんじ」のキャスト、工藤人和容疑者(21)が、青少年健全育成条例違反などの疑いで警視庁に逮捕されました。 逮捕容疑は、工藤容疑者が当時17歳の女子高校生を18歳未満と知りながら、客として店に繰り返し出入りさせた風営法違反の疑いと、都内のホテルなどでわいせつな行為に及んだというものです。 工藤容疑者は、少女に恋愛感情を抱かせる、いわゆる“色恋営業”をしていた疑いが持たれており、少女は警察の調べに対し、2024年10月ごろから店に約30回通い総額で約100万円を支払っていたなどと話しているとのことです。また、その店に通うための資金は、工藤容疑者の勧めによって始めたとされる「パパ活」で得たものだったと報じられています。
児童買春・児童ポルノ禁止法

「2500万円渡すから」女子高生と児童買春 足立区の会社員・八幡怜哉容疑者(26)を逮捕

SNSを通じて知り合った17歳の女子高校生に対し、18歳未満と知りながら、「2500万円渡すから会おうよ」などと巨額の金銭を約束し、自宅に誘い出してみだらな行為に及んだ疑いで、東京都足立区の会社員、八幡怜哉容疑者(26)が、児童買春等の疑いで逮捕されました。 八幡容疑者は、2025年5月11日夜に、巨額の金銭を渡す約束をして女子高生を誘い出し、みだらな行為に及んだ疑いが持たれていますが、約束した金銭は支払っていませんでした。 取り調べに対し八幡容疑者は、「自分の好みの女の子の裸を見たかった」「性交したかった」と供述しており、容疑を認めているとのことです。また、女子高生に裸の写真を送るよう要求(性的姿態等影像送信罪)していたことも明らかになっています。 さらに、本件の女子高生だけでなく「ほかにも40人ぐらいから画像を送ってもらった」と供述していることから、同様の手口を用いての余罪が多数存在する可能性が高いとみられています。
性的暴行

名古屋 児童虐待対応支援員が少年に性的暴行 戸崎誠(55)に懲役2年6カ月 市は犯罪歴確認せず採用

名古屋市の児童虐待対応支援員・戸崎誠被告(55)が、SNSで知り合った15歳の少年に対し、性的行為を行ったとして、不同意性交罪に問われた事件で、懲役2年6カ月の実刑判決を言い渡されました。 戸崎被告は、児童虐待対応支援員という子どもを守るべき立場の職務に就いていながら、性的欲求のままに犯行に及んだ上に、過去に小学校の教員として勤務していた時期にも、複数回にわたる性犯罪に関与していたとのことです。 さらに、名古屋市が戸崎被告を支援員として採用した際、過去の性犯罪歴を把握していなかったことも明らかになりました。 今回の事件を受け、公務員、とりわけ子どもと接する職に就く者については、採用時の経歴確認を徹底し、性犯罪歴の情報を関係機関間で適切に共有する必要性が、改めて強く認識されました。
DV・虐待

実の娘に不同意性交等の性的虐待 父親に7年6ヶ月の実刑 「卑劣というほかない」

2025年4月9日、山形地方裁判所は、実の娘に対する不同意性交などの罪に問われた山形県在住の父親に、懲役7年6か月の実刑判決(執行猶予なし)を言い渡しました。 山形地方裁判所の佐々木公裁判長は、父親が家庭内の生活ルール違反への“罰”と称して、実娘に性的行為を強要し、自らの欲望を満たすために親子関係を歪めて精神的に追い詰めた行為を厳しく非難しました。 本事案の判決は、児童虐待の中でも最も深刻な「性的虐待」がもたらす被害の重大さと、加害者に課されるべき重い責任を明確に示すものです。 今後、このような悲劇を防ぐために、周囲の大人がどのような姿勢で子どもたちと向き合うべきか、社会全体に対して深い問いを、私たちに投げかけています。
性的暴行

女子中学生への性的暴行等で有罪判決 八戸市の高校教諭・木村千一郎(41)に懲役3年、執行猶予5年

青森県八戸市にある県立高校の元教諭、木村千一郎被告(41)に対し、青森地方裁判所は2025年3月4日、女子中学生への性的暴行などの罪で懲役3年、執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。木村被告は2024年12月の初公判で、女子中学生に現金一万円を渡して性的暴行に及んだことを認めました。さらに、2025年2月6日の裁判では、別の女子高校生とのわいせつ行為についても認めていました。青森地裁は、高校教員という立場を利用し、被害者2人の将来に悪影響を及ぼした行為は「厳しい非難に値する」と指摘しましたが、被告が反省の態度を示し、慰謝料を支払っていること、そしてすでに懲戒免職という社会的制裁を受けていることを考慮。最終的に、執行猶予付きの判決となりました。報道によると、木村被告は裁判で「本当に申し訳ないと思っている。しっかり胸に刻み、罪を償っていきたい」と述べています。
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