その他 1/13開始 性犯罪等の被害者支援が拡充 原則無料で弁護士が包括的サポート
2026年1月13日から、殺人や性犯罪などの深刻な被害に遭われた方やその遺族を対象に、事件直後から弁護士の包括的かつ継続的な法的支援を、原則無料で受けられる新制度「犯罪被害者等支援弁護士制度」が開始されます。 本制度の主な目的は、心身に重大な被害を受けた犯罪被害者やその遺族が、事件直後の早期段階から包括的かつ継続的に弁護士の支援を受けられる体制を整えることです。 たとえば、被害者が自ら刑事手続きへ適切に関与したり、損害の回復を図ったりすることが困難な状況において、弁護士がその活動を代行・補助することで被害者の権利を守ることを目指しています。 また、経済的な事情によって必要な法的支援を諦めてしまうような事態を解消し、原則無料で専門的なサポートを提供することが、本制度の重要な狙いとなります。 運用開始を前に、平口法務大臣は2026年1月9日の記者会見にて、被害者が心身に深い傷を負いながらも経済的な不安なく支援を受けられる環境を整える意義を強調しました。今後は、警察庁などの関係機関と日本司法支援センター(法テラス)が連携し、被害者が迷わず適切な法的援助に繋がれる体制の構築が進められる見通しです。 なお、本制度は2026年1月13日以降に発生した被害が対象であり、それ以前のものは含まれない点に注意が必要です。 この制度は、あらゆる犯罪事案を魔法のように解決するものではありません。しかし、世間体を気にして声を上げられなかったり、費用の不安から泣き寝入りしていた方々にとって、辛い現状を打破する「最初の入り口」になることが期待されます。
