※上記画像は、AI画像生成ツールによって制作されたフィクションであり、すべて架空のものです。実在の人物・団体・商品等とは一切関係ありません。

盗撮教師グループによる一連の盗撮・画像共有事件で、グループのメンバーの一人に有罪判決です。
2026年3月19日、名古屋地方裁判所は、北海道千歳市の中学校で教諭を務めていた柘野啓輔被告(41)に対し、懲役3年、執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。
本件は、SNSを通じて知り合った教員同士が、盗撮した動画・画像データを共有するという組織的な犯罪グループの一環として発生したものです。
柘野被告は2023年から2025年にかけて、勤務先の中学校内でペン型カメラを用い、複数の女子生徒が着替えをする様子などを盗撮した罪に問われていました。
裁判官は、生徒を保護すべき立場を悪用した被告の計画的な犯行を卑劣と批判した一方、被告が被害弁償を行い、再犯防止のカウンセリングを受けていることなど更生への意欲を示している点を考慮。最終的には執行猶予付きが認められた形です。
本件は教育現場の信頼を根本から揺るがす重大な事態として受け止められており、今後は、教員による同様の犯罪を防止するための厳格な監視体制と、被害を受けた子供たちの心のケアが喫緊の課題となります。
■管理人しらたきが注目したポイント
・2023年から2025年にかけて盗撮を繰り返していた
柘野被告は盗撮目的で、あらかじめ撮影用のペン型カメラを購入。指導を装うなどして、2023年から2025年という長期間にわたって複数の女子生徒を標的とした盗撮を繰り返していたました。
柘野被告はSNSで知り合った盗撮教員グループに所属し、自身も撮影をしてみたいという動機から犯行を開始。盗撮データを共有するなど組織的に関与していたことが判明しています。
教員という高い倫理観を求められる職業にある者が、生徒が安心して過ごすべき学校という場所で、教師という立場を悪用して犯行に及んだ点に悪質性が際立ちます。
また、同グループのメンバーの一人で、東京都豊島区立の小学校教諭であった澤田大樹被告(34)も同日に懲役3年・執行猶予5年の判決が言い渡されています。
・ 「犯行は卑劣」と批判も執行猶予付き判決が下った
名古屋地裁の村瀬恵裁判官は、犯行の計画性と卑劣さを厳しく批判した一方で、懲役3年、執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。
この判断の背景には、柘野被告が起訴内容を全面的に認めており、被害生徒の保護者に対して被害弁償を行っているという事実があります。さらに、被告が再犯防止のために専門的なカウンセリングを受け、更生への強い意欲を示している点も有利な事情として考慮されたと考えられます。
法律上、被害者との示談や被告の更生環境が整っている場合、実刑ではなく執行猶予が付されることがありますが、本件でもその司法基準が適用された形です。
・司法の判断と市民感覚には大きな隔たりがある
柘野被告の執行猶予付き判決に対し、SNSなどでは多くの批判的な声が上がっています。多くは被害に遭った子供たちの精神的な苦痛を考えれば、執行猶予付き判決はあまりに寛大であり、実刑に処すべきだという意見です。
また、カウンセリングなどの更生プログラムがどれほど実効性を持つのか疑問視する声も目立ち、司法の判断と市民感覚には大きな隔たりがあります。
今後の課題としては、教育現場におけるプライバシー保護の徹底はもちろんのこと、こうした犯罪に加担した教員が二度と壇上に立てないような制度的な仕組み作りが必要です。

本件に関する情報は、以下のリンク等でも報道されています。
各リンク先は一定期間後,リンク切れになる可能性があります。予めご了承ください。
⚫︎中京テレビNEWS:2026年3月20日 0:44
⚫︎メ~テレ:2026年3月19日 16:45
⚫︎STVニュース北海道:3/19(木) 16:19配信
記事タイトル:「ペン型カメラで女子生徒盗撮 元教諭に執行猶予付き判決「一定の計画性ある」悪質性指摘 北海道」 トップページからサイト内検索をご利用ください。
本件に関する世間の声


「なぜ執行猶予? 法律が性犯罪者の味方してる」
「執行猶予付きなら100年くらいにはするべき。」
「司法処分の甘さが、こういった犯罪がなくならない原因の一つ」
「子供達の思いを一切組み入れない判決に失望」
「被害者(子供)のことを考えるとまったく判決に理解できない」
「カウンセリングを受けてる? だから何?」
※上記の文章(反応)は投稿原文ではなく、SNS上の反応の傾向を要約したものです。また、特定の意見を持つユーザーによるものであり、広範な意見を代表するものではない点にご留意ください。
SNS上では執行猶予判決への強い不信感や、被害者の心情を軽視しているとの批判が噴出しています。
盗撮ならびSNSグループでの共有という犯罪形態は再犯の懸念も強く、教育現場の信頼を悪用した計画的犯行に対し、社会はより厳格な処罰を求める声が随所にみられました。
法的には、被害弁償や更生意欲が考慮された形ですが、この乖離は司法の判断基準と社会的な正義感の間に深い溝があることを示唆しています。
令和6年(2024年)中の全国の盗撮検挙件数は8,323件に達し、過去最多を更新


警察庁が2025年5月に公表した統計によると、2024年中の全国における盗撮の検挙件数は8323件に達し、過去最多を更新しました。前年から1390件もの大幅な増加を見せています。
こうした背景には、2023年7月に施行された「撮影処罰法」の影響が大きいと考えられます。性的な部位などを隠し撮りする行為に対し、3年以下の懲役または300万円以下の罰金という厳しい罰則が設けられました。現在は、各都道府県の「迷惑防止条例」とあわせ、二段構えの法執行で取り締まりが強化されています。
このように法整備が進んだことで、処罰の対象が明確になり、被害者が声を上げやすい環境が整いつつあることも、数字を押し上げた一因といえるでしょう。



性犯罪や性暴力で懲戒処分などを受けた公立学校の教員数は320人

令和5年度の文部科学省の調査によると、児童や生徒などへの性犯罪や性暴力で懲戒処分などを受けた公立学校の教員数は320人と、過去最多に増加しています。
3 教育職員の懲戒処分等の状況(令和5年度)
○懲戒処分又は訓告等(以下「懲戒処分等」という。)を受けた教育職員は、4,829人(0.52%)で、令和4年度(4,572人(0.49%))から257人増加。
・体罰により懲戒処分等を受けた者は、343人(0.04%)。(令和4年度:397人(0.04%))
・不適切指導により懲戒処分等を受けた者は、509人(0.05%)。(令和4年度:418人(0.04%))
・性犯罪・性暴力等により懲戒処分等を受けた者は、320人(0.03%)。(令和4年度:241人(0.03%))
・うち、児童生徒性暴力等により懲戒処分を受けた者は157人(0.02%)(令和4年度:119人(0.01%))。
※幼稚園(幼稚園型認定こども園含む)の教育職員も対象
※「性犯罪・性暴力等」とは、性犯罪・性暴力及びセクシュアルハラスメント(児童生徒性暴力等を含む)をいう。


教育職員による性犯罪・性暴力等の相手の”属性”割合は、「児童生徒等に対して行われた行為」が68.8%と、「児童生徒等以外に対して行われた行為」の31.2%よりも大幅に高くなっています。

令和6年中の私事性的画像(リベンジポルノ)に関する相談等の件数は2128件 8年連続増加で最多

令和6年中の私事性的画像(注1)に関する相談等の件数(注2)は2,128件であった。このうち、被害者と加害者の関係については、交際相手(元交際相手を含む。)が49.2%、インターネット上のみの関係にある知人・友人が24.9%を占めており、また、被害者の年齢については、20歳代が39.6%、19歳以下が36.4%を占めている。
さらに、私事性的画像被害防止法の適用による検挙件数は57件、脅迫、児童買春・児童ポルノ禁止法違反等の他法令による検挙は275件であった。
警察では、このような事案について、被害者の要望を踏まえつつ、違法行為に対して厳正な取締りを行うとともに、プロバイダ等の事業者と連携し、公表された私事性的画像記録の流通・閲覧防止のための措置等の迅速な対応を講じている。また、広報啓発活動等を通じて、被害の未然防止を図っている。
注1:私事性的画像被害防止法第2条第1項に定める性交又は性交類似行為に係る人の姿態等が撮影された画像をいう。
2:私事性的画像記録又は私事性的画像記録物に関する相談のうち、私事性的画像被害防止法やその他の刑罰法令に抵触しないものを含む。

警察庁公表の『令和7年版(2025年版)警察白書』によれば、相手の裸の画像等をインターネット上に流出させる「リベンジポルノ」についての相談件数は、2128件です。これは前年比17.4%増で、8年連続で増えて最多となります。
増加傾向が止まらない背景には、SNSの普及に加え、被害相談への心理的ハードルが下がった(潜在化していた被害が表面化した)側面もあると考えられます。
被害者と加害者との関係性においては、49.2%と過半数が交際相手(元交際相手を含む)で、知人・友人(インターネット上のみの関係)が24.9%となっています。「交際相手(元を含む)」が約半数を占めるという点は、この犯罪の典型的な特徴です。
私事性的画像被害防止法(リベンジポルノ防止法違反)の適用による検挙件数は57件で、脅迫、児童買春・児童ポルノ禁止法違反等の他法令による検挙は275件となっています。
管理人しらたきの考察

柘野被告をはじめとする教員グループには、全国のメンバーが関与しており、被害の全容を解明するにはデジタル解析などの高度な技術が欠かせません。教員ネットワークにおける倫理の維持や、再発防止に向けた環境整備のあり方が、今まさに厳しく問われています。
過去の類似事件と共通するのは、自らの立場を悪用して生徒の信頼を裏切る卑劣さですが、本件は単独犯にとどまらず、SNSを通じて複数の教員が手法を組織的に共有しています。こうした負の連鎖を生むコミュニティが形成されていた事実は、現代の教育制度が抱える深い闇を象徴しています。
本件の執行猶予判決に対しては、社会的な処罰感情との間に大きな乖離があるとの指摘も免れません。被害者の心情に寄り添った法運用のあり方について、今後も踏み込んだ議論が必要でしょう。
性被害にあわれた方のための全国共通相談ダイヤル「#8103(ハートさん)」

「#8103(ハートさん)」は、性犯罪や性暴力の被害にあった方が相談できる、全国共通の電話相談窓口です。
これは警察が実施している支援の一環で、被害にあわれた方が安心して相談や助けを求めることができます。被害にあってすぐの緊急のご相談はもちろん、過去のつらい経験について話したいという方のご相談も受け付けています。
この番号にかけると、お住まいの地域の警察の相談窓口につながります。必ずしも被害届を出す必要はなく、「匿名で相談したい」というご希望にも対応しています。
「#8103(ハートさん)」は、誰かに話を聞いてほしいときに、そっと寄り添うための窓口です。つらい気持ちをひとりで抱え込まず、どうか遠慮せずに電話してみてください。あなたはひとりではありません。
DV・セクハラ・ネット中傷など女性が抱える悩みに寄り添う「人権ホットライン」

法務省の「女性の人権ホットライン(0570-070-810)」は、DV(家庭内暴力)、セクハラ、ストーカー被害、性犯罪、ネット上での誹謗中傷など、女性が抱えやすいさまざまな悩みやトラブルについて、無料で相談できる窓口です。
この番号に電話をかけると、お住まいの地域を管轄する法務局や地方法務局につながり、職員や人権擁護委員が丁寧に話を聞き、対応してくれます。
警察のように加害者を逮捕したり、直接的な捜査を行う機関ではないため、名前を出さずに匿名で相談することも可能です。必要に応じて、弁護士や専門の支援機関を紹介してもらうこともできます。
「これって警察に相談したほうがいいのかな?」
「弁護士に話を聞いてもらうべき?」
「どうすればいいのかわからない…」
そんなふうに迷ったときは、ひとりで抱え込まず、気軽に相談してみましょう。あなたの気持ちに寄り添い、解決ルートを一緒に考えてくれる窓口です。
備考


