※上記画像は、AI画像生成ツールによって制作されたフィクションであり、すべて架空のものです。実在の人物・団体・商品等とは一切関係ありません。

愛知県名古屋市西区に住む高校教諭、坂将人容疑者(42)が、勤務する名古屋市内の高校の男子トイレで、動画撮影機能のある機器を用いて「男性の陰部」などを盗撮したとして、2025年12月4日、岐阜県警に性的姿態撮影等処罰法違反の疑いで逮捕されました。
本件は、岐阜県警が別の盗撮容疑で坂容疑者を任意で取り調べていた過程で、押収したハードディスクから、2025年2月20日午後3時20分ごろに、容疑者の勤務先の高校で撮影された盗撮動画が発見されたことにより発覚したものです。
坂容疑者は調べに対し「間違いありません」と容疑を認めており、警察は今後、被害者の特定を急ぐとともに、押収された記録媒体の解析を進め、組織的な関与の有無や広範な余罪についても捜査を拡大する見通しです。
教員という立場でありながら、生徒や同僚が利用する可能性のある職場内の施設で盗撮行為に及んだことは、教育現場における信頼を大きく揺るがす行為です。
今後の裁判の行方や、教育委員会による処分にも社会的関心が集まっており、容疑者簿の動機や余罪の有無を含めた全容解明が強く求められます。
■管理人しらたきが注目したポイント
別捜査の過程から男子トイレ盗撮が発覚
愛知県名古屋市西区に住む高校教諭、坂将人容疑者(42)が、2025年12月4日に性的姿態撮影等処罰法違反の疑いで逮捕されました。事件発覚から逮捕に至った直接的なきっかけは、別の盗撮事件に関する任意の取り調べの中で見つかった「余罪」でした。
岐阜県警は、坂容疑者が関わったとみられる岐阜県内での別の盗撮事件について、任意で捜査を進めるにあたり、容疑者の自宅などからハードディスクなどの記録媒体を押収。それらの解析を進めた結果、今回の逮捕容疑となった勤務先の高校の男子トイレで撮影された盗撮動画が発見されました。動画は、2025年2月20日の午後3時20分ごろに撮影されたものとされています。
任意の捜査で押収した一つの証拠から、芋づる式に別の事件が判明しましたが、これは坂容疑者に常習性があること、そしてまだ発覚していない複数の余罪が潜んでいる可能性を強く示唆しています。被害の全容を解明するためにも、今後広範囲にわたる徹底的な捜査が欠かせないことを物語っています。
・教育現場(勤務先)での犯行は職務上の重大な背信行為
坂容疑者は、名古屋市内の私立高校教諭という立場にありながら、自身の勤務先である高校の男子トイレを犯行の場として選んでいます。
生徒を指導し、育成する教員という職務は、本来、極めて高い倫理観と、生徒や保護者からの厚い信頼の上に成り立っています。その教諭自身が、学生や同僚のプライバシーをこれほどまでに侵害する卑劣な行為を行ったことは、社会的な規範だけでなく、職務上の責任に対する重大な裏切り行為と言わざるを得ません。
現在、盗撮の被害者数がどれほどに及ぶかは捜査の途上にありますが、勤務先の高校の生徒や教職員が被害に遭った可能性があり、これは学校が本来守るべき安全で安心な環境を根底から揺るがす事態です。事件の被害者の方々に深刻な精神的苦痛を与えるだけでなく、学校全体の信頼回復に長期的な影響を及ぼすことは避けられないでしょう。
また、他の教職員に対しても、管理監督責任や倫理観の徹底が厳しく問われる、極めて重大な問題として受け止められる必要があります。
・「性的姿態撮影等処罰法違反」の適用事案
坂容疑者の逮捕容疑となっている「性的姿態撮影等処罰法違反」は、2023年7月に施行された比較的新しい法律です。これは、従来の都道府県の迷惑防止条例などでは十分に対応しきれなかった盗撮行為に対し、罰則を強化し、撮影された部位、場所、性別に関係なく処罰の対象を明確にするために制定されました。
今回の事案は、盗撮の対象が「男性の陰部」、そして犯行場所が「男子トイレ」でした。性別を問わず性的姿態の撮影を処罰対象とするこの新法が、具体的にどのように適用されるのかを示す事例として注目されます。
なお本件の被害者が、容疑者の勤める高校の男子生徒であるとされていることから、被害者が18歳未満であれば児童ポルノ禁止法違反が同時に適用される可能性があり、行為の内容に応じて複数の法律・条例に問われる可能性もあり得ます。
本件の判決が、今後の同様の事件の量刑にどのような影響を及ぼすのか注目されますが、盗撮が単なる迷惑行為ではなく、個人の人権を深く侵害する重大な犯罪であるという認識を、社会に改めて根付かせる上で、非常に重要な意味を持つでしょう。

本件に関する情報は、以下のリンク等でも報道されています。
各リンク先は一定期間後,リンク切れになる可能性があります。予めご了承ください。
⚫︎メ~テレ:2025年12月4日 19:28
⚫︎中京テレビNEWS:2025年12月4日 16:36
⚫︎CBCnewsX:2025年12月4日(木) 12:22
本件に関する世間の声

「男性の盗撮被害者も女性の被害と同様、たくさんいると思う」
「自分でも(盗撮を)止められないのだろうな」
「盗撮された事以上に(被害者の)心の傷は残る」
「また名古屋市か⋯」
「今の法は全てに甘すぎる。重罰化して守ってもらいたい」
※上記の文章(反応)は投稿原文ではなく、SNS上の反応の傾向を要約したものです。また、特定の意見を持つユーザーによるものであり、広範な意見を代表するものではない点にご留意ください。
SNS上の声は、男性の盗撮被害も女性同様に深刻なものとして「心の傷が残る」という被害者への配慮、共感を示すものが多い印象です。
また、容疑者の常習性に対する指摘や、「今の法では全てに甘すぎる」「重罰化してほしい」という刑罰の厳罰化を求める意見も非常に多く、事件そのものだけでなく、盗撮行為に対する社会的な問題意識や、法制度への不満が強く表れていると見受けられます。
さらに、「また、名古屋市か」といった声からは、地域で同様の事件が続いていることへの懸念や疲弊感も読み取れます。いずれの声も、盗撮が性別を問わず深刻な被害をもたらす犯罪であるという認識の広がりと、再発防止に向けた法の整備を求める世論の動向を示唆しています。
令和5年中の撮影罪(ひそかに撮影)の認知件数は2,391件

警察庁の発表によると、令和5年中の撮影罪(ひそかに撮影)の認知件数は2,391件(うち検挙件数は1,203件)です。
発生場所の検挙件数において、最も高かったのは「商業施設等(35.4%)」で、「駅構内(22.0%)」、「住宅等(9.5%)」と続きます。


児童ポルノ事件の被害に遭った児童数は1,444人

令和5年における、児童ポルノ事件の被害に遭った18歳未満の子どもは1,444人です。また、検挙種別で最多の「児童が自らを撮影した画像に伴う被害」は527人となっており、これは児童ポルノ被害にあった全体の36.5%が、自ら撮影した画像で被害に遭っているという計算になります。


児童がSNS等を通じて知り合った面識のない者に脅されたり、言葉巧みにだまされたりして、自分の裸体を撮影した上、送信する形態の児童ポルノ製造被害の増加傾向がみられます。
画像は一度流出すると回収が困難です。他人に個人情報を流さない、下着姿や裸の写真は絶対に撮らない、送らないことを心がけてください。
性犯罪や性暴力で懲戒処分などを受けた公立学校の教員数は320人

令和5年度の文部科学省の調査によると、児童や生徒などへの性犯罪や性暴力で懲戒処分などを受けた公立学校の教員数は320人と、過去最多に増加しています。
3 教育職員の懲戒処分等の状況(令和5年度)
○懲戒処分又は訓告等(以下「懲戒処分等」という。)を受けた教育職員は、4,829人(0.52%)で、令和4年度(4,572人(0.49%))から257人増加。
・体罰により懲戒処分等を受けた者は、343人(0.04%)。(令和4年度:397人(0.04%))
・不適切指導により懲戒処分等を受けた者は、509人(0.05%)。(令和4年度:418人(0.04%))
・性犯罪・性暴力等により懲戒処分等を受けた者は、320人(0.03%)。(令和4年度:241人(0.03%))
・うち、児童生徒性暴力等により懲戒処分を受けた者は157人(0.02%)(令和4年度:119人(0.01%))。
※幼稚園(幼稚園型認定こども園含む)の教育職員も対象
※「性犯罪・性暴力等」とは、性犯罪・性暴力及びセクシュアルハラスメント(児童生徒性暴力等を含む)をいう。


教育職員による性犯罪・性暴力等の相手の”属性”割合は、「児童生徒等に対して行われた行為」が68.8%と、「児童生徒等以外に対して行われた行為」の31.2%よりも大幅に高くなっています。

管理人しらたきの考察

本件における捜査の課題は、押収されたハードディスクの解析を通じた広範囲にわたる余罪の特定と、被害者の特定を急ぐことでしょう。
教員による学校内での盗撮事件は、過去の教職員によるわいせつ事件と同様、教育現場の信頼を著しく損なうという点で社会への影響が甚大であり、教育者という立場の背信行為が、その悪質性を際立たせています。
本件は、盗撮が深刻な犯罪であり、被害者が男性にも及ぶという認識を社会に再確認させ、学校における防犯対策や教職員の倫理研修の強化を促す契機となるでしょう。
今後の展望としては、厳罰化の世論が高まる中で、司法判断や教育委員会による厳正な処分が注視されます。
性被害にあわれた方のための全国共通相談ダイヤル「#8103(ハートさん)」

「#8103(ハートさん)」は、性犯罪や性暴力の被害にあった方が相談できる、全国共通の電話相談窓口です。
これは警察が実施している支援の一環で、被害にあわれた方が安心して相談や助けを求めることができます。被害にあってすぐの緊急のご相談はもちろん、過去のつらい経験について話したいという方のご相談も受け付けています。
この番号にかけると、お住まいの地域の警察の相談窓口につながります。必ずしも被害届を出す必要はなく、「匿名で相談したい」というご希望にも対応しています。
「#8103(ハートさん)」は、誰かに話を聞いてほしいときに、そっと寄り添うための窓口です。つらい気持ちをひとりで抱え込まず、どうか遠慮せずに電話してみてください。あなたはひとりではありません。
DV・セクハラ・ネット中傷など女性が抱える悩みに寄り添う「人権ホットライン」

法務省の「女性の人権ホットライン(0570-070-810)」は、DV(家庭内暴力)、セクハラ、ストーカー被害、性犯罪、ネット上での誹謗中傷など、女性が抱えやすいさまざまな悩みやトラブルについて、無料で相談できる窓口です。
この番号に電話をかけると、お住まいの地域を管轄する法務局や地方法務局につながり、職員や人権擁護委員が丁寧に話を聞き、対応してくれます。
警察のように加害者を逮捕したり、直接的な捜査を行う機関ではないため、名前を出さずに匿名で相談することも可能です。必要に応じて、弁護士や専門の支援機関を紹介してもらうこともできます。
「これって警察に相談したほうがいいのかな?」
「弁護士に話を聞いてもらうべき?」
「どうすればいいのかわからない…」
そんなふうに迷ったときは、ひとりで抱え込まず、気軽に相談してみましょう。あなたの気持ちに寄り添い、解決ルートを一緒に考えてくれる窓口です。
備考


