女児2人へのわいせつで有罪判決 愛知 丹陽小教諭・小島大輝被告(31)を懲戒免職へ

わいせつ

※上記画像は、AI画像生成ツールによって制作されたフィクションであり、すべて架空のものです。実在の人物・団体・商品等とは一切関係ありません。 

愛知県一宮市立丹陽小学校の教諭で、自身が監督を務めるスポーツチームの少女2人に対し、複数件の不同意わいせつ行為を行ったとして逮捕・起訴されていた小島大輝被告(31)が、2025年11月26日に裁判所から懲役2年、執行猶予5年の有罪判決が言い渡されました。

 

さらに、有罪判決を受けて、同年11月28日付で、懲戒免職処分となっていたことがわかりました。

 

▼初報記事はこちら

 

 

小島被告は、2025年2月頃から3月頃にかけ、当時12歳だった女子児童に対し自家用車内で、当時14歳だった女子生徒に対しては自宅で、わいせつな行為に及んだ疑いで逮捕されていました。

 

一連の事件は、2025年7月に少女(12)へのわいせつ容疑で小島容疑者が逮捕されたことから発覚。その後、同年9月29日に容疑者のスマートフォンなどの解析から余罪が判明し、7月の事件とは別の少女(14)へのわいせつ容疑で再逮捕されました。

 

小島被告は県の聞き取りに対し、「深く後悔し反省している」「子どもたちに大きな心の傷を負わせてしまった」などと供述しているとのことです。

 

子どもを指導し、健全な成長を支えるべき教員が、その信頼を踏みにじり、複数の未成年者に対して卑劣な人権侵害を犯した一連の事案は、教育に対する社会の信頼を大きく揺るがす問題として、深刻に受け止められています。

 

■管理人しらたきが注目したポイント

・教諭とスポーツチームの指導者、二重の信頼関係を悪用

被害者は当時12歳と14歳の少女で、犯行は2025年2月頃から3月頃にかけて、小島大輝被告(31)容疑者の所有する自動車内や自宅などの密室空間で行われました。

事件発覚の時系列としては、まず当時12歳の少女へのわいせつ容疑で2025年7月に逮捕。その後、同年9月29日には、捜査の過程で押収された容疑者のスマートフォンの解析などから別の被害が明らかになり、当時14歳の少女へのわいせつ容疑にて再逮捕されました。

複数の被害者が存在したことは、被告の犯行の常習性や悪質性を強く示しています。

教育現場における信頼を破壊し、こどもたちの心に深い傷を負わせた点からも、指導者としての適格性は完全に失われていると捉えられます。

また、本件の特異性として、小島被告が一宮市立丹陽小学校の教諭という立場、そして自身が監督を務めるスポーツチームの指導者という“二重の信頼関係”を利用して犯行に及んだ点が挙げられます。

・「懲役2年、執行猶予5年」の有罪判決を受けて、懲戒免職処分に

少女達への不同意わいせつの罪で起訴された被告に対し、司法においては、2025年11月26日に「懲役2年、執行猶予5年」の有罪判決が言い渡されました。

一方、愛知県教育委員会は、2025年11月28日付で被告の懲戒免職処分を決定。これは、公務員倫理に著しく反した行為に対する明確な断罪を示しています。

執行猶予が付いた背景には、被告が反省の弁を述べていることや、初犯であることなどが考慮されたと推察できますが、性犯罪の再犯率の高さや被害者の心情を鑑みると、この判決に対する社会的な議論も生じるのは無理もないと言えます。

・再発防止と教職員の服務規律の徹底という課題

小島被告は逮捕後、一宮市教育委員会によって休職措置が取られていましたが、最終的な懲戒免職処分に至るまでの経緯は、教職員に対する管理監督責任の重要性を改めて示唆しています。

愛知県教育委員会は、事件を受けて再発防止に「全力で取り組む」としていますが、口頭での反省や謝罪だけでなく、教員が児童・生徒と関わる際の適切な距離感、指導の境界線(バウンダリー)についての研修の強化、そして問題行為の早期発見を可能にする通報・相談体制の整備が、今後の喫緊の課題となりそうです。

本件は、被告が学校外の活動である「スポーツチームの監督」という立場を利用した点においても悪質性が際立っており、公務外であっても児童・生徒の指導に関わる教員の行動規範について、より厳格な服務規律の周知徹底と、定期的な倫理研修の実施が必要不可欠であることが示されました。

 

本件に関する情報は、以下のリンク等でも報道されています。

各リンク先は一定期間後,リンク切れになる可能性があります。予めご了承ください。

 

⚫︎中京テレビNEWS:2025年11月28日 16:57

⚫︎CBCnewsX:2025年11月28日(金) 12:20

⚫︎メ~テレ:11/28(金) 12:20配信

⚫︎愛知県:2025年11月28日(金曜日)

 

本件に関する世間の声

  

「愚行に及ぶ教職員は、後先考えてないのか」

「執行猶予期間中に再犯したら誰が責任を取るの」

「免職は当然。でないと安心して子供を預けられない」

「性犯罪者の執行猶予は生涯でいい」

「何で執行猶予? そんな甘い対応だとまた被害者が出る」

 

※上記の文章(反応)は投稿原文ではなく、SNS上の反応の傾向を要約したものです。また、特定の意見を持つユーザーによるものであり、広範な意見を代表するものではない点にご留意ください。

 

SNS上では、教職員によるわいせつ行為に対する強い憤りと、司法の判断、特に執行猶予付き判決に対する厳しい不信感を示す声が随所にみられました。

 

通常、執行猶予制度は本人の反省や更生可能性を考慮しますが、性犯罪の再犯率や被害の重大性を踏まえると、「甘い」と受け止められ、厳罰化や教員免許の永久剥奪を求める世論を反映していると言えます。

 

再犯時の責任の所在や、生涯にわたる厳格な監視を求める意見は、現状の法制度や対応への限界意識の表れなのでしょう。

 

性犯罪で有罪後5年間のうちに再犯する確率は13.9%

 

こども家庭庁の資料によると、性犯罪の有罪確定から5年以内に再び性犯罪で有罪確定する者の割合は13.9%です。

 

性犯罪の再犯が多い理由として、性的な依存症、物事に対する認知の歪みが、その依存症や歪みを認識できないことが影響しているものと考えられます。

 

性犯罪の再犯に関する資料

〇 「再犯率」は、犯罪により検挙等された者が、その後の一定期間内に再び犯罪を行うことがどの程度あるのかを見る指標である。(※1)

〇 本調査(※2)の性犯罪再犯率(性犯罪による有罪確定後5年間のうちに再び性犯罪に及び、有罪確定した者の割合)を見ると、13.9%の者が、再び性犯罪に及んでいる。

〇 一般的に、再犯を繰り返すことが多いと認められる他の犯罪として、薬物犯や窃盗犯が主に挙げられる。

これらの犯罪より再犯率が高いわけではないとしても、性犯罪は、被害者の心身に回復困難な被害を生じさせるといった点において他の犯罪と性質の異なるものであり、その点において再犯率13.9%は看過できる数値ではないと考えられる。

〇 一方、小児わいせつ型の性犯罪で有罪確定した者のうち、それ以前に2回以上の性犯罪前科を有している者(※3)について見ると、それらの前科も同じく小児わいせつ型であった者の割合は84.6%であった。

この数値は再犯率ではないものの、小児わいせつ型の性犯罪に及んだ者の中に、複数回の刑事処分を受けているにもかかわらず、同じく小児わいせつ型の性犯罪を繰り返す者が一定数存在することが認められる。

【出典】こども家庭庁:こども関連業務従事者の性犯罪歴等確認の仕組みに関する有識者会議(第2回:令和5年7月19日開催)

【出典】こども家庭庁:こども関連業務従事者の性犯罪歴等確認の仕組みに関する有識者会議(第2回:令和5年7月19日開催)

  

令和5年度の「不同意性交等」の認知件数は2,711件。「不同意わいせつ」の認知件数は6,096件

 

令和5(2023)年度の「不同意性交等」の認知件数は2,711件。前年に比べて、1,056件(63.8%)増加しています。

「不同意わいせつ」の認知件数は6,096件で、前年に比べて、1,388件(29.5%)の増加となっています。

 

5-10図 不同意性交等・不同意わいせつ認知件数の推移
【出典】男女共同参画局:第5分野 女性に対するあらゆる暴力の根絶 第2節 性犯罪・性暴力 5-10図 不同意性交等・不同意わいせつ認知件数の推移

 

性犯罪や性暴力で懲戒処分などを受けた公立学校の教員数は320人

 

令和5年度の文部科学省の調査によると、児童や生徒などへの性犯罪や性暴力で懲戒処分などを受けた公立学校の教員数は320人と、過去最多に増加しています。

 

3 教育職員の懲戒処分等の状況(令和5年度)

○懲戒処分又は訓告等(以下「懲戒処分等」という。)を受けた教育職員は、4,829人(0.52%)で、令和4年度(4,572人(0.49%))から257人増加。
・体罰により懲戒処分等を受けた者は、343人(0.04%)。(令和4年度:397人(0.04%))
・不適切指導により懲戒処分等を受けた者は、509人(0.05%)。(令和4年度:418人(0.04%))
・性犯罪・性暴力等により懲戒処分等を受けた者は、320人(0.03%)。(令和4年度:241人(0.03%))
・うち、児童生徒性暴力等により懲戒処分を受けた者は157人(0.02%)(令和4年度:119人(0.01%))。


※幼稚園(幼稚園型認定こども園含む)の教育職員も対象
※「性犯罪・性暴力等」とは、性犯罪・性暴力及びセクシュアルハラスメント(児童生徒性暴力等を含む)をいう。

【出典】文部科学省:令和5年度公立学校教職員の人事行政状況調査について

【出典】文部科学省:令和5年度公立学校教職員の人事行政状況調査について 2-5-1 性犯罪・性暴力等に係る懲戒処分等の状況(教育職員)

 

教育職員による性犯罪・性暴力等の相手の”属性”割合は、「児童生徒等に対して行われた行為」が68.8%と、「児童生徒等以外に対して行われた行為」の31.2%よりも大幅に高くなっています。

 

【出典】文部科学省:令和5年度公立学校教職員の人事行政状況調査について 2-5-1 性犯罪・性暴力等に係る懲戒処分等の状況(教育職員)

 

管理人しらたきの考察

 

本件の捜査は、既に裁判を経て判決が確定しているため、捜査の主要な課題は終結しています。

 

しかし、今後の展望としては、余罪発覚の契機となった被告のスマートフォン解析などから、まだ公になっていない潜在的な被害が存在しないか、継続的な情報収集と分析が必要となる可能性があります。

 

類似事件との比較では、教員や指導者による性的な行為は過去にも多く報道されていますが、本件の特異性は、学校教諭という公的な立場に加え、スポーツチームの監督という私的な指導関係も利用し、複数の少女に犯行を繰り返していた点にあります。

この二重の信頼関係の悪用は、被害者が声を上げにくい状況を意図的に作り出していた可能性があり、悪質性が高いと評価できます。

 

社会への影響としては、公教育に対する保護者や児童生徒の信頼を大きく損ね、特に課外活動やプライベートな指導関係における指導者倫理の重要性が再認識されることになります。

 

また、性犯罪に対する執行猶予判決の是非や、教員免許の再取得を防ぐ制度のあり方について、社会的な議論を促進する影響を及ぼしています。

 

性被害にあわれた方のための全国共通相談ダイヤル「#8103(ハートさん)」

 

「#8103(ハートさん)」は、性犯罪や性暴力の被害にあった方が相談できる、全国共通の電話相談窓口です。

 

これは警察が実施している支援の一環で、被害にあわれた方が安心して相談や助けを求めることができます。被害にあってすぐの緊急のご相談はもちろん、過去のつらい経験について話したいという方のご相談も受け付けています。

 

この番号にかけると、お住まいの地域の警察の相談窓口につながります。必ずしも被害届を出す必要はなく、「匿名で相談したい」というご希望にも対応しています。

 

「#8103(ハートさん)」は、誰かに話を聞いてほしいときに、そっと寄り添うための窓口です。つらい気持ちをひとりで抱え込まず、どうか遠慮せずに電話してみてください。あなたはひとりではありません。

 

警察庁Webサイト
警察庁が運営する犯罪被害者等施策のホームページ。主な犯罪被害者等施策、犯罪被害に関する相談機関等、イベント情報、犯罪被害者白書の紹介など。

 

DV・セクハラ・ネット中傷など女性が抱える悩みに寄り添う「人権ホットライン」

 

法務省の「女性の人権ホットライン(0570-070-810)」は、DV(家庭内暴力)、セクハラ、ストーカー被害、性犯罪、ネット上での誹謗中傷など、女性が抱えやすいさまざまな悩みやトラブルについて、無料で相談できる窓口です。

 

この番号に電話をかけると、お住まいの地域を管轄する法務局や地方法務局につながり、職員や人権擁護委員が丁寧に話を聞き、対応してくれます。

 

警察のように加害者を逮捕したり、直接的な捜査を行う機関ではないため、名前を出さずに匿名で相談することも可能です。必要に応じて、弁護士や専門の支援機関を紹介してもらうこともできます。

 

「これって警察に相談したほうがいいのかな?」

「弁護士に話を聞いてもらうべき?」

「どうすればいいのかわからない…」

 

そんなふうに迷ったときは、ひとりで抱え込まず、気軽に相談してみましょう。あなたの気持ちに寄り添い、解決ルートを一緒に考えてくれる窓口です。

 

法務省:女性の人権に関する相談について

 

備考

 

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