AIわいせつ画像販売で全国初摘発 愛知 小売業・水谷智浩容疑者(44)ら男女4人を逮捕

わいせつ

※上記画像は、AI画像生成ツールによって制作されたフィクションであり、すべて架空のものです。実在の人物・団体・商品等とは一切関係ありません。  

生成AIで作成したわいせつ画像を販売していた疑いで、2025年4月15日までに男女4人が警視庁に逮捕されました。逮捕されたのは、愛知県北名古屋市の小売業、水谷智浩容疑者(44)、埼玉県の会社員、菅沼貴司容疑者(53)、パート従業員の桜井七海容疑者(28)らです。

 

4人は実在しない女性の裸の画像ポスターを生成AIで作成し、インターネットオークションで販売。無料の画像生成ソフトに大量の画像を学習させたうえで、「脚を開く」といった指示を与え、裸に見える画像を生成していたとみられています。

  

水谷容疑者は、約1年間で1,050万円以上を売上ていたとされ、取り調べでは「手軽に儲けられると思った」と供述しているとのことです。

 

AIによる画像生成を悪用したわいせつ物販売事件の摘発は、本事案が全国初とされています。たとえ実在しない人物であっても、その画像が「わいせつ物」に該当する可能性が示され、生成AIの新たな悪用方法として注目されています。

 

AI生成技術の進化が進むなか、法規制や社会的なルール作りの必要性が、改めて浮き彫りになっています。

■管理人しらたきが注目したポイント

生成AIで作成したわいせつ画像販売での摘発は全国初

水谷容疑者ら4人は、無料の生成AIソフトを用いて実在しない成人女性のわいせつ画像を作成し、「AI美女」と称してネットオークションで不特定多数に販売していました。

画像には体の部位やポーズに関する指示が与えられており、ポスター形式で出品されていたということです。

水谷容疑者は、およそ1,050万円を売り上げたとされています。

・「わいせつ物」認定の意義

これまでもディープフェイクに関する摘発例はありましたが、完全に架空の人物を描いた画像が「わいせつ物」として摘発されたケースは本件が初であり、実在するかどうかに関係なく、わいせつ性を持つ画像は法規制の対象となる、という判断が下された形です。

この認定は、今後の法解釈や取締り方針において、大きな転換点となる可能性があります。

生成AIの手軽さが、金儲け目的の悪用を招く

本件は、生成AIの「手軽さ」が金儲け目的の悪用を招いた実例として、社会に大きな警鐘を鳴らしました。

専門家は、「このような問題は当初から想定されていたリスク」であり、今後さらに増加する可能性があると指摘しています。

今後の懸念として、実在しない子どもの性的画像が生成されるリスクが挙げられます。現行の児童ポルノ禁止法では、実在する児童が対象であるため、架空の児童を描いた画像への対応が困難とされており、法整備の必要性が改めて浮き彫りになっています。

 

本件に関する情報は、以下のリンク等でも報道されています。

各リンク先は一定期間後,リンク切れになる可能性があります。予めご了承ください。

 

⚫︎NHK NEWS WEB:2025年4月15日 19時45分

⚫︎FNNプライムオンライン:2025年4月15日 火曜 午前11:51

⚫︎埼玉新聞:2025/04/15/10:45

⚫︎徳島新聞デジタル版:2025/04/15 10:15

記事タイトル:「AI作成わいせつ画像販売疑い、全国初摘発」トップページからサイト内検索をご利用ください

 

本件に関する世間の声

  

「すごい世の中になったもんだ」

「無修正なんてネットで氾濫してるのに、なんでこの人たちが逮捕されたの?」

「いい加減モザイクによる規制はなくしてもいいのでは」

「わざわざオークションで買うやついるんだな…」

「素人作成の無修正ポスターに数千円出す人いるんだ」

 

※上記の文章(反応)は投稿原文ではなく、SNS上の反応の傾向を要約したものです。また、特定の意見を持つユーザーによるものであり、広範な意見を代表するものではない点にご留意ください。

 

SNS上では、生成AI技術の進化に対する驚きとともに、その悪用による新たな問題への戸惑いの声が多く見られました。

 

また、今の画像加工ソフトは非常に高性能で、素人でも高いクオリティの作品を簡単に作成できるため、「わざわざ購入する人がいるのに驚く」という“情弱”を皮肉るコメントも散見されました。

   

本件は何の罪に該当するのか?

 

現時点の報道内容だけでは断定できませんが、本件は一般的に、わいせつ物頒布等罪(わいせつ電磁的記録等送信頒布罪(刑法175条))に該当する可能性が高いと思われます。

 

この罪は、わいせつな電磁的記録(画像データなど)を不特定多数に送信・販売する行為を処罰するもので、AIが作成した画像であっても、内容がわいせつと判断されれば適用対象となります。

 

↓法定刑は以下のとおりです。

✅ 懲役:1か月以上2年以下
✅ 罰金:1万円以上250万円以下
✅ または科料(1,000円以上1万円未満)

※懲役と罰金の併科も可能です。

 

(わいせつ物頒布等)

第百七十五条 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。

【出典】e-Gov法令検索 刑法(明治四十年法律第四十五号)

  

管理人しらたきの考察

 

AIで生成された画像が「わいせつ物」と認定され摘発された本事案は、AI技術に刑事法が適用された画期的な前例となりました。これは今後の法解釈や規制に大きな影響を与える可能性があります。

 

これまでにもディープフェイクを用いた名誉毀損での摘発例はありましたが、この事案の特異性は、実在しない人物をAIでゼロから生成したわいせつ画像が処罰対象となった点です。

これにより、AIによる架空のコンテンツ自体が刑事規制の対象となることが明確に認定されました。

 

今後、特に懸念されるのが、実在しない児童の性的画像が容易に生成されうるリスクです。

児童ポルノ禁止法は「実在する児童」を対象としているため、現行法での対応は難しいという課題があります。このため、専門家からは早急な法整備を求める声が高まっています。

 

AIを「手軽に稼げるツール」として悪用する動きは今後さらに加速するとみられ、今回の摘発は氷山の一角に過ぎないでしょう。

AI時代におけるわいせつ物の定義、技術の進化に法律と倫理がどう追いつくかなど、新たな技術に対応した法規制や自主規制のあり方について、社会全体で議論を深める必要があります。

 

性被害にあわれた方のための全国共通相談ダイヤル「#8103(ハートさん)」

 

法務省の「女性の人権ホットライン(0570-070-810)」は、DV(家庭内暴力)、セクハラ、ストーカー被害、性犯罪、ネット上での誹謗中傷など、女性が抱えやすいさまざまな悩みやトラブルについて、無料で相談できる窓口です。

 

この番号に電話をかけると、お住まいの地域を管轄する法務局や地方法務局につながり、職員や人権擁護委員が丁寧に話を聞き、対応してくれます。

 

警察のように加害者を逮捕したり、直接的な捜査を行う機関ではないため、名前を出さずに匿名で相談することも可能です。必要に応じて、弁護士や専門の支援機関を紹介してもらうこともできます。

 

「これって警察に相談したほうがいいのかな?」

「弁護士に話を聞いてもらうべき?」

「どうすればいいのかわからない…」

 

そんなふうに迷ったときは、ひとりで抱え込まず、気軽に相談してみましょう。あなたの気持ちに寄り添い、解決ルートを一緒に考えてくれる窓口です。

 

法務省:女性の人権に関する相談について

 

DV・セクハラ・ネット中傷など女性が抱える悩みに寄り添う「人権ホットライン」

 

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備考

 

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