わいせつ動画拡散で日大三高野球部員を書類送検 部は活動休止へ

児童買春・児童ポルノ禁止法

※上記画像は、AI画像生成ツールによって制作されたフィクションであり、すべて架空のものです。実在の人物・団体・商品等とは一切関係ありません。 

2026年2月12日、東京都町田市にある野球の名門校と知られる、日本大学第三高等学校の硬式野球部に所属する17歳と16歳の男子生徒2人が、知人の女子高校生(15)にわいせつな性的画像や動画を送信させた上、部内で拡散させたとして、児童ポルノ禁止法違反の疑いで、警視庁に書類送検されました。

 

本件は、男子部員(17)が2025年3月から6月にかけて、わいせつ画像・動画を消去すると偽って被害者である知人の女子生徒に性的映像を撮影・送信させたことが発端です。その後、わいせつ動画は男子部員(16)を通じて拡散され、野球部内の数十人に共有されたとのことです。

 

2026年2月14日、日本大学第三高等学校側は公式ホームページにて、教育体制の不備を認める謝罪文と、学校としての今後の対応方針を表明しました。

 

文部科学省の松本洋平大臣は2026年2月13日の記者会見で、本事案を被害者の心身に長期的な悪影響を及ぼす許されない行為で「断じて許されるものではない」と語気を強めました。一方で「加害者にも被害者にも傍観者にもならない、と、それぞれの児童生徒が意識をさらに強く持っていただくことが大変大事」とも話しました。

 

今後は家庭裁判所による判断を待つとともに、学校から配布された学習用端末(タブレット)が拡散に悪用された背景を含め、情報リテラシー教育と倫理観の再構築が急務となります。

 

■管理人しらたきが注目したポイント

・名門の高校野球部員が児童ポルノ禁止法違反の疑いで書類送検

2025年夏の甲子園で準優勝を飾った高校野球の名門・日大三高野球部に所属する17歳と16歳の男子部員2人が、児童ポルノ禁止法違反の疑いで書類送検されました。

男子部員(17)は知人の女子生徒(15)に3回にわたり、わいせつな動画を自撮りさせ、SNSで送信させた疑いがもたれています。その動画を男子部員(16)が別の部員へと共有し、部内の数十人にまで拡散されたとみられています。

本件は、2025年10月に女子生徒の家族から「娘の動画が拡散されている」と警視庁に相談があり、捜査が進められていました。警察の調べに対し2人は「軽率な行動だったと反省しています。もっと強い気持ちをもっていればと後悔している」と容疑を認めているとのことです。

SNS上では部員2人への厳罰を求める声が渦巻いている一方で、事件に関与していない他の部員たちの努力まで否定される現状を憂慮する声が少なくありません。

一部の生徒による分別のない行為が、伝統ある学校の信頼を失墜させ、仲間の活動まで止めてしまった責任は極めて重いものですが、事態の深刻さを受けて学校側は、当該加害者が所属している部(野球部)の当面の間の活動休止を発表しました。

・デジタル活用の利便性と倫理意識の乖離

問題の女子生徒のわいせつ画像・動画は、学校から配布された学習用タブレット端末を介しSNSで拡散。2025年5月から10月という半年近い期間、部員たちは映像を共有し合っていたとされています。

そこには罪悪感などは微塵もなく、仲間内で優位に立ちたい、あるいは単に面白いからといった、あまりに幼く安易な動機が透けて見えます。

一度ネットに放たれたデータは、二度と消し去ることができない「デジタルタトゥー」となって残ります。その恐ろしさや、誰かの尊厳を無慈悲に踏みにじる行為の重みが、子どもたちの心まで届いていなかった現実が浮き彫りになった形です。

・2026年2月14日、学校側は部の当面の活動休止を報告

2026年2月14日、日本大学第三高校は公式サイトにて、野球部員2人が児童ポルノ禁止法違反の疑いで書類送検された報道に対し、学校としての謝罪と今後の対応方針を表明しました。

校内での動画拡散を把握した段階から警察へ全面的に協力してきた経緯を明かすとともに、被害生徒への継続的な支援と加害生徒の更なる更生に向けた責任を強調。事件の背景には教育の不足があったと認め、再発防止のために性教育やSNSの利用指導を抜本的に見直す決意を示しています。

結びには、関係者のプライバシー保護と二次被害防止を強く訴え、当該生徒が所属する部活動の当面の活動休止を報告。教育機関としての社会的責任を果たす姿勢を明確にしています。

 

本件に関する情報は、以下のリンク等でも報道されています。

各リンク先は一定期間後,リンク切れになる可能性があります。予めご了承ください。

 

⚫︎学校法人 日本大学第三学園 日本大学第三中学校・高等学校:2026.02.14

⚫︎TBSテレビ:2026年2月13日(金) 11:46

⚫︎TBSテレビ:2026年2月13日(金) 11:34

⚫︎TBSテレビ:2026年2月12日(木) 17:05

⚫︎メ~テレ:2026年02月12日 12:35

⚫︎フジテレビ:2026年2月12日 木曜 午前10:44

 

本件に関する世間の声

  

「被害者がいる刑事事件なので(悪ふざけの)次元が違う」
「主犯は退学処分が妥当だろう」
「どんな状況だったかはともかく、行為自体は重犯罪」
「ネットリテラシー教育って本当に大切だなと思う」
「学校関係者、高野連も毅然たる態度で処分すべき」
「まったく関係がない部員や同校の生徒たちはかわいそう」
「こんなことで存続の危機。OBはどう思うのか」

 

※上記の文章(反応)は投稿原文ではなく、SNS上の反応の傾向を要約したものです。また、特定の意見を持つユーザーによるものであり、広範な意見を代表するものではない点にご留意ください。

 

SNS上では部員2名への厳罰とともに、教育の不備を問う声が相次いでみられました。書類送検された2人は「軽率だった。後悔している」などの反省の弁を述べているとのことですが、その動機は仲間内での優越感や面白本位という、あまりに安易なものでした。

 

そこには、自身の行動がもたらす現実の重みから、生徒の倫理観が著しく乖離している現状が浮き彫りになっています。この身勝手な振る舞いが、取り返しのつかない人権侵害に直結した事実は重く受け止めなければならないでしょう。

  

被害者の尊厳を永続的に傷つける行為は、単なる処分で済まされる問題ではありませんが、学校側には、生徒が加害者にも傍観者にもならないための、実効性ある意識改革を主導する重い責任も追求されるでしょう。

 

児童ポルノ事件の被害に遭った児童数は1,444人

 

令和5年における、児童ポルノ事件の被害に遭った18歳未満の子どもは1,444人です。また、検挙種別で最多の「児童が自らを撮影した画像に伴う被害」は527人となっており、これは児童ポルノ被害にあった全体の36.5%が、自ら撮影した画像で被害に遭っているという計算になります。

 

【出典】警察庁:【児童買春事犯等】 検挙件数の推移 子供の性被害

  

児童がSNS等を通じて知り合った面識のない者に脅されたり、言葉巧みにだまされたりして、自分の裸体を撮影した上、送信する形態の児童ポルノ製造被害の増加傾向がみられます。

 

画像は一度流出すると回収が困難です。他人に個人情報を流さない、下着姿や裸の写真は絶対に撮らない、送らないことを心がけてください。

 

 

令和5年中の私事性的画像に関する警察への相談等(リベンジポルノ)の件数は1,812件

 

インターネットやスマートフォンの普及にともない、画像情報等の不特定多数の者への拡散が容易になり、交際中に撮影した元交際相手の性的画像等を同意なくインターネット等を通じて公表する行為(リベンジポルノ)等が、年々増加傾向にあります。

 

令和5年中の私事性的画像(注1)に関する相談等の件数(注2)は1,812件であった。

このうち、被害者と加害者の関係については、交際相手(元交際相手を含む。)が48.6%、インターネット上のみの関係にある知人・友人が21.1%を占めており、また、被害者の年齢については、20歳代が40.8%、19歳以下が30.8%を占めている。

さらに、私事性的画像被害防止法の適用による検挙件数は62件、脅迫、児童買春・児童ポルノ禁止法違反等の他法令による検挙は253件であった。

注1:私事性的画像被害防止法第2条第1項に定める性交又は性交類似行為に係る人の姿態等が撮影された画像をいう。
2:私事性的画像記録又は私事性的画像記録物に関する相談のうち、私事性的画像被害防止法やその他の刑罰法令に抵触しないものを含む。

【出典】警察庁:令和6年版警察白書 第2章 生活安全の確保と犯罪捜査活動

【出典】警察庁:令和6年版警察白書 第2章 生活安全の確保と犯罪捜査活動
【出典】警察庁:令和6年版警察白書 第2章 生活安全の確保と犯罪捜査活動

 

わいせつ物頒布等罪の検挙率は約101.9%

 

「わいせつ物頒布等罪(刑法175条)」とは、わいせつな文書、図画、電磁的記録媒体などを不特定または多数の人に対して、有償・無償を問わず交付・譲渡する「頒布」や「販売」、さらには不特定多数が閲覧できる状態に置く「公然陳列」といった行為全般を指す総称的な概念です。

 

一方、その中に含まれる「わいせつ電磁的記録公然陳列」とは、わいせつな画像や動画データが保存されたサーバーや記録媒体を、不特定多数が認識(閲覧)できる状態に置く行為を指します。例えば、インターネット上のウェブサイトやSNSにわいせつな画像をアップロードして公開する行為がこれに該当します。

 

したがって、「わいせつ物頒布等」は、物理的な「物」からデジタルな「データ」まで、また「渡す」行為から「見せる」行為までを広くカバーする包括的な罪名であり、「わいせつ電磁的記録公然陳列」はその中でインターネット等のデジタル環境における陳列行為に特化した、一部のカテゴリーであると整理できます。

 

違反すると2年以下の懲役、250万円以下の罰金、またはその両方(併科)が科せられます。

 

令和6年版犯罪白書」によると、令和5年におけるわいせつ物頒布等の認知件数は「628件」で、検挙件数は「640件」で検挙率が「約101.9%」となっています。(※前年に認知して本年度に検挙した事件も含まれる)

また、刑法犯全体の総数の認知件数が「703,351件」で、検挙件数が「269,550件」で検挙率が「38.3%」という点を踏まえると、「わいせつ物頒布等(わいせつ電磁的記録媒体陳列)」の検挙率は極めて高いことがわかります。

 

わいせつ物頒布等罪の検挙率が極めて高い主な理由は、インターネット上にデジタルデータとしての証拠が残りやすく、捜査機関による特定が容易であることや、サイバーパトロールの強化などが挙げられます。また、不特定多数への拡散といった社会的影響の大きさから、捜査機関が優先的に動く傾向にあることも一因です。

 

近年、わいせつ電磁的記録媒体陳列罪の摘発の多くは児童ポルノ関連が占めており、インターネットを介した頒布・陳列への取り締まりは年々強化されています。特に児童ポルノに関しては「単純所持」も含めて厳罰化が進んでおり、捜査機関も徹底した証拠収集を行います。

 

そのため、ひとたび容疑者として特定され検挙に至った場合、言い逃れが困難な客観的証拠が揃っていることが多く、極めて高い確率で有罪判決(罰金刑を含む)が下されるのが現状です。

 

管理人しらたきの考察

 

現時点で部外への流出は確認されていないとのことですが、今後の捜査の焦点は拡散範囲の完全な特定にあります。

本件は野球部員を中心に十数人が関与し、共有手段として学校配布のタブレットが使われていることから、端末内のデータの流れを精査し、ネット上への二次流出がないか監視を続けることは、被害者の人権を守る上で不可欠なプロセスとなります。

 

また、撮影の経緯において加害者からの物理的な暴力等はなかったとされる一方、「絶対に消すから」という虚偽の約束で心理的に誘導した点は、悪質性を判断する重要な論点になるとみられます。

 

今後は家庭裁判所による判断が焦点となります。加害者・被害者ともに未成年であることから、審判では処分の決定だけでなく、更生に向けた背景調査や教育的措置の必要性が検討される見通しです。

 

学校側は野球部の活動を当面休止し、関係者の処分を慎重に検討するとしていますが、真に求められるのは、デジタルデータの拡散リスクを全生徒が自分事として理解するための、実効性あるリテラシー教育の再構築でしょう。

法的手続き等の完了だけでなく、被害生徒への長期的なケアと、全校生徒が他者の尊厳を尊重する倫理観を確立すること。それこそが、教育機関としての責務といえます。

 

性被害にあわれた方のための全国共通相談ダイヤル「#8103(ハートさん)」

 

「#8103(ハートさん)」は、性犯罪や性暴力の被害にあった方が相談できる、全国共通の電話相談窓口です。

 

これは警察が実施している支援の一環で、被害にあわれた方が安心して相談や助けを求めることができます。被害にあってすぐの緊急のご相談はもちろん、過去のつらい経験について話したいという方のご相談も受け付けています。

 

この番号にかけると、お住まいの地域の警察の相談窓口につながります。必ずしも被害届を出す必要はなく、「匿名で相談したい」というご希望にも対応しています。

 

「#8103(ハートさん)」は、誰かに話を聞いてほしいときに、そっと寄り添うための窓口です。つらい気持ちをひとりで抱え込まず、どうか遠慮せずに電話してみてください。あなたはひとりではありません。

 

警察庁Webサイト
警察庁が運営する犯罪被害者等施策のホームページ。主な犯罪被害者等施策、犯罪被害に関する相談機関等、イベント情報、犯罪被害者白書の紹介など。

 

DV・セクハラ・ネット中傷など女性が抱える悩みに寄り添う「人権ホットライン」

 

法務省の「女性の人権ホットライン(0570-070-810)」は、DV(家庭内暴力)、セクハラ、ストーカー被害、性犯罪、ネット上での誹謗中傷など、女性が抱えやすいさまざまな悩みやトラブルについて、無料で相談できる窓口です。

 

この番号に電話をかけると、お住まいの地域を管轄する法務局や地方法務局につながり、職員や人権擁護委員が丁寧に話を聞き、対応してくれます。

 

警察のように加害者を逮捕したり、直接的な捜査を行う機関ではないため、名前を出さずに匿名で相談することも可能です。必要に応じて、弁護士や専門の支援機関を紹介してもらうこともできます。

 

「これって警察に相談したほうがいいのかな?」

「弁護士に話を聞いてもらうべき?」

「どうすればいいのかわからない…」

 

そんなふうに迷ったときは、ひとりで抱え込まず、気軽に相談してみましょう。あなたの気持ちに寄り添い、解決ルートを一緒に考えてくれる窓口です。

 

法務省:女性の人権に関する相談について

 

備考

 

日本大学第三中学校・日本大学第三高等学校
日本大学第三高等学校・中学校は東京都町田市にある私立学校です。都会にありながら、緑あふれる環境で生徒はのびのびと成長できます。
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